○北谷町行政情報センター設置規程
平成14年3月11日
訓令第2号
(設置)
第1条 公文書、行政資料その他町政に関する情報を町民及び職員の利用の便に供するため、総合的な窓口として北谷町行政情報センター(以下「センター」という。)を設置する。
(1) 公文書 北谷町情報公開条例(平成13年北谷町条例第17号)第2条第2号に規定する公文書をいう。
(2) 個人情報 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。
(事務)
第3条 センターは、次に掲げる事務を行う。
(1) 公文書の公開に関する事項
ア 公文書の公開に関する相談及び連絡調整に関すること。
イ 公文書の公開請求の受付及び受理に関すること。
ウ 公文書の閲覧及び写しの交付に関すること。
エ 公文書の公開に係る審査請求に関すること。
オ その他公文書の公開に関すること。
(2) 個人情報の保護に関する事項
ア 個人情報の開示請求等に関する相談及び連絡調整に関すること。
イ 個人情報の開示請求等の受付及び受理に関すること。
ウ 個人情報の閲覧及び写しの交付に関すること。
エ 個人情報の開示等に係る審査請求に関すること。
オ その他個人情報の保護に関すること。
(3) 情報提供に関する事項
行政情報の相談、案内及び情報提供に関すること。
(4) その他に関する事項
ア 情報公開・個人情報保護審査会の開催に関すること。
イ 情報公開制度運営審議会の開催に関すること。
ウ 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用状況の報告に関すること。
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、センターの運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。