○北谷町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成14年10月21日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年北谷町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第3条 条例第2条第2号に規定する規則で定める期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、町長が別に定める期間とすることができる。
(審査請求)
第11条 本規則に定める処分について不服があるときは、公告の日又は警告書等を受け取った日の翌日から起算して3箇月以内に、町長に対して審査請求をすることができる。
(補足)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
放置自動車廃棄物認定基準表
次の1から3のいずれかに該当する放置自動車については、廃棄物として認定することができる。
| 認定基準 | 認定要素 |
1 | 土地所有者等以外の者が放置した自動車等であり、登録番号などが確認できず、不法投棄と確認される場合 | 管理・使用の形跡がなく、次のいずれかに該当 □ナンバープレートがはずされている。 □車体番号が消されている。 |
2 | 主要機能が失われ自動車として本来の用に供することができず、現場の状況からして、不法投棄と確認される場合 | 次の(1)及び(2)において、それぞれ一つ以上該当 (1) 主要機能の状況 □エンジンルーム内の機器が著しく損傷又は紛失している。 □走行装置(タイヤ周り)が損傷又は紛失している。 □操縦装置(ハンドル周り)が損傷又は紛失している。 □乗車装置(シート周り)又は積載装置(荷台)が損傷又は紛失している。 □車体の損傷が著しい。 (2) 現場の状況 □通常、車を置くべきところでない場所に放置されている。 □車の中又は周囲にごみが散乱し、ごみ捨て場と化している。 □管理・使用の形跡がない。 |
3 | 附属機能が失われ、かつ、現場の状況から見て自動車として本来の用に供することができず、不法投棄と確認される場合 | 次の(1)において二つ以上及び(2)において一つ以上該当 (1) 附属機能の状況 □ガラスが損傷している。 □照明装置等(ヘッドランプ、ブレーキランプ、テールランプ)が損傷している。 □エンジンルーム内の機器が損傷している。 □室内が損傷している。 □車体が損傷している。 (2) 現場の状況 □通常、車を置くべきところでない場所に長期間放置されている。 □車の中又は周囲にごみが散乱し、ごみ捨て場と化している。 □長期間にわたり、管理・使用の形跡がない。 |