○北谷町男女共同参画会議規則
平成14年8月30日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町男女共同参画推進条例(平成28年北谷町条例第6号)第23条の規定に基づき、北谷町男女共同参画会議(以下「参画会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 参画会議は、町長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する施策及び男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策並びに町長が必要と認める事項について審議し、又は意見を述べるものとする。
2 参画会議は北谷町ニライのまちづくり男女共同参画推進計画の進捗状況について、北谷町男女共同参画行政推進本部に報告を求め、必要があると認めるときは、北谷町男女共同参画行政推進本部に対し意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 参画会議は、15人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 各種団体の関係者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 参画会議に会長1人及び副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、参画会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 参画会議は、会長が招集する。
2 参画会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(部会)
第7条 参画会議に、専門的事項を調査研究するため必要に応じ専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を総理する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
6 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。
(資料の提出等の要求)
第8条 参画会議は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係課に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他の必要な協力を求めることができる。
2 参画会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
(報酬等)
第9条 委員の報酬等は、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第10条 参画会議の庶務は、総務部町長室において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、参画会議の運営に関し必要な事項は、会長が参画会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第10号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。