○北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成14年4月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例(平成14年北谷町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(事業)
第2条 北谷町美浜メディアステーション(以下「美浜ステーション」という。)は、次に掲げる事業を行う。
(1) 情報通信業振興支援、人材育成に必要な施設及び情報の提供
(2) 美浜ステーションへの入居者の誘致
(3) 各種映像コンテンツの広報活動
(4) 商・観光情報の発信
(5) 町長が地域振興上、必要と認める施設の提供
(6) 前各号に掲げる事業に附帯する業務
(職員)
第3条 美浜ステーションに所長等必要な職員を置くものとする。
(1) 利用者の予約受付及び調整に関する事務
(2) 使用料又は美浜ステーションの施設等(条例別表に掲げる占有施設(研究開発室及びサテライトを除く。)を除く。)の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の請求、徴収及び還付に関する事務
(3) 利用者の募集事務
(4) その他美浜ステーションの管理及び運営に関し必要な事務
(利用申請等)
第5条 美浜ステーションの施設等を利用しようとする者は、利用許可申請書(第1号様式)及び必要な資料を提出し、許可を受けなければならない。利用許可に係る事項を変更するときも同様とする。
3 条例別表に掲げるインキュベート室及び飲食喫茶室の利用者については、原則として公募によるものとする。
(許可の取消し)
第7条 町長又は指定管理者は、条例第13条の規定により、利用許可の取消しを行う場合は、変更・中止・取消通知書によりその旨利用者に通知するものとする。
(使用料又は利用料金の請求、納付)
第9条 使用料又は利用料金(以下「料金等」という。)の請求等については次に掲げるとおりとする。
(1) 料金等は原則前納とし、利用者は指定された納付期限までに料金等を支払うものとする。
(2) 占有施設の料金等は、月額を徴するものとする。ただし、利用者が町長又は指定管理者と一括払い等の調整を行った場合は、この限りでない。
(3) 前号において、利用期間に1月未満の端数があるときは、日割りをもって計算するものとする。
(4) 料金等の支払方法等については、町長又は指定管理者が指定するものとする。
(5) 料金等の納付に生じる手数料等は利用者の負担とする。
(6) 利用者は、第6条に規定する利用の中止等の届出を行わない場合には、料金等を納付するものとする。
(延滞金等)
第10条 前条に規定する納付期限までに利用者が料金等の支払いを行わなかったときは、北谷町の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和47年北谷町条例第21号)の規定に基づき、延滞金等を請求するものとする。
(1) 町及び教育委員会が主催する事業に使用する場合 全額免除
(2) 町及び教育委員会が共催する事業に使用する場合 7割減額又は全額免除
(3) 国及び地方公共団体が使用する場合 3割減額
(4) その他町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合 3割減額~全額免除
2 前項の規定は、電気・電話・水道使用料については適用しない。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 前2項の規定にかかわらず、利用者が入場料(会費制を含む。)を徴収する場合は適用しない。ただし、町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
5 町長又は指定管理者は、料金等の減免を承認したときは、使用料・利用料金減免承認書(第6号様式)によりその旨通知するものとする。
(料金等の還付)
第12条 条例第16条ただし書又は条例第19条ただし書の規定により既納の料金等を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他利用者の責に帰せられない理由により利用することができなくなった場合 全額
(2) 第6条に定める期日までに利用の中止の届出を行った場合 全額
(3) その他町長又は指定管理者が特に必要と認めた場合 全額又は半額
(機器等の持込み)
第13条 利用者は、事業実施上必要な機器等を持込む場合は、申請書に持込み機器の種類、数量等を記載しなければならない。
2 持込んだ機器については、美浜ステーションの機器及び設備と明確に区別できるよう必要な措置を取らなければならない。
3 持込み機器の保守等は、利用者の責任において行わなければならない。
4 指定管理者が事業実施上必要な機器等を持込む場合は、前2項を準用する。
(施設設備等の滅失の届出)
第14条 利用者は、美浜ステーションの施設等を滅失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を施設等滅失・損傷届(第9号様式)により町長又は指定管理者に届出て、その指示を受けなければならない。
(指示)
第15条 町長又は指定管理者は、美浜ステーションの適正な管理を図るため必要があると認めるときは、利用者に対し、必要な措置を命じ、又は必要な指示をすることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、美浜ステーションの管理について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町共同利用型インキュベート施設の位置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町共同利用型インキュベート施設の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成30年規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用区分 | 使用料金基準(円) | 備考 | ||
スタジオ関連設備 | スタジオ | 1日当たり使用料 | 104,500 | 電気使用料の実費を加算する。 |
1時間当たり使用料(9時~19時) | 4,400 | 〃 | ||
1時間当たり使用料(19時~9時) | 5,700 | 〃 | ||
控室A | 1時間当たり使用料 | 500 |
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控室B | 1時間当たり使用料 | 700 |
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照明設備 | 1日当たり使用料 | 129,400 | 電気使用料の実費を加算する。 | |
1時間当たり使用料(9時~19時) | 5,400 | 〃 | ||
1時間当たり使用料(19時~9時) | 7,000 | 〃 | ||
照明ライト単体(1KW未満) | 1日当たり使用料 | 600 | 〃 | |
照明ライト単体(1KW~3KW未満) | 1日当たり使用料 | 700 | 〃 | |
照明ライト単体(3KW以上) | 1日当たり使用料 | 2,600 | 〃 | |
音響設備一式 | 1日当たり使用料 | 6,300 | 〃 | |
XDカムコーダ | 1日当たり使用料 | 7,500 |
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その他の機器・設備 | デジタルビデオレコーダー(編集用) | 1日当たり使用料 | 2,300 |
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1時間当たり使用料(9時~19時) | 500 |
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1時間当たり使用料(19時~9時) | 600 |
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ズームレンズ | 1日当たり使用料 | 10,800 |
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単焦点レンズ | 1日当たり使用料 | 5,700 |
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三脚 | 1日当たり使用料 | 2,600 |
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マンフロット三脚 | 1日当たり使用料 | 500 |
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ドリー | 1日当たり使用料 | 500 |
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マイクロホン | 1日当たり使用料 | 500 |
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ライティングキット | 1日当たり使用料 | 2,200 |
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プロジェクター | 1時間当たり使用料 | 500 |
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