○北谷町情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会規則
平成14年3月1日
規則第5号
(設置)
第1条 公文書の公開又は個人情報開示等の諾否を決定するに当たって、特に判定が困難な事項を協議し、及び調整するため、北谷町情報公開及び個人情報開示等諾否審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人で組織し、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 住民福祉部長
(3) 建設経済部長
(4) 教育委員会教育部長
(5) 上下水道部長
(6) 議会事務局長
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(会議の非公開)
第5条 委員会の会議は、非公開とする。
(関係者の出席等)
第6条 委員会において必要があると認めるときは、委員長は、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。