○北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成13年10月10日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成13年北谷町条例第19号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び条例の例による。
(一般廃棄物減量等推進審議会の組織及び運営)
第3条 条例第7条第1項の規定により設置する北谷町一般廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、審議会委員の互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 審議会は、会長が招集し、議長となる。
6 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
8 会長は、審議会に委員以外の者を出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。
(報酬等)
第4条 審議会委員の報酬及び費用弁償については、北谷町特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成20年北谷町条例第17号)の定めるところによる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、住民福祉部保健衛生課において処理する。
(多量排出事業者)
第6条 条例第14条の規則で定める事業者は、1日平均10キログラムを超え、又は一時に100キログラムを超えて一般廃棄物を排出する者とする。
(町民が排出する多量の一般廃棄物)
第7条 条例第15条の規則で定める多量の一般廃棄物は、引っ越し、増改築等又は一時に100キログラムを超えて排出する場合とする。
(事前協議を要する共同住宅)
第8条 条例第16条の規則で定める共同住宅は、戸数が5戸以上の共同住宅とする。
(特定家庭用機器廃棄物の収集運搬手数料)
第10条 条例第22条の規則で定める手数料の額は、次のとおりとする。
(1) 250リットル以上の内容積を有する廃電気冷蔵庫 2,000円
(2) その他の特定家庭用機器廃棄物 1,500円
(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)
第10条の2 条例第22条第2項に規定する町が収集し、運搬及び処分する一般廃棄物に係る手数料の徴収方法は、町長が指定するごみ袋及び粗大ごみ処理券を販売することにより徴収する。
2 町長は、前項の徴収事務を私人に委託することができる。
(手数料の免除)
第10条の3 条例第22条第3項の規定による手数料の免除を受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 火災その他の災害により著しく被害を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に掲げる保護を受けている者
(3) その他町長が特別の理由があると認める者
(単位:センチメートル)
指定ごみ袋等 | 材質 | 色 | 厚み | 規格(縦×横) |
指定ごみ袋大 | ポリエチレン製 | 半透明 | 0.0025 | 80×65 |
指定ごみ袋中 | ポリエチレン掣 | 半透明 | 0.0025 | 70×50 |
指定ごみ袋小 | ポリエチレン製 | 半透明 | 0.0025 | 60×40 |
粗大ごみ処理券 | 紙製裏糊付 | 一色 | ― | 7×14 |
(一般廃棄物収集運搬業等許可申請)
第11条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の収集若しくは運搬業の許可又は同条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(第4号様式)により町長に申請しなければならない。
2 法第7条第4項の規定による一般廃棄物の処分業の許可又は同条第5項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可(更新)申請書(第5号様式)により町長に申請しなければならない。
(浄化槽清掃業許可申請)
第12条 浄化槽法第35条第1項の規定による申請は、浄化槽清掃業許可申請書(第6号様式)により行わなければならない。
2 許可の基準としては、法第7条第3項第3号の規定による。
(許可証)
第14条 条例第23条の規定により交付する許可証の様式は、次のとおりとする。
(1) 法第7条第1項の規定による許可をしたとき、同条第2項の規定による許可の更新をしたとき、又は当該許可に係わる法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(第9号様式)とする。
(2) 法第7条第4項の規定による許可をしたとき、同条第5項の規定による許可の更新をしたとき、又は当該許可に係わる法第7条の2第1項の規定による許可をしたときは、一般廃棄物処分業許可証(第10号様式)とする。
(3) 浄化槽法第35条第1項の規定による許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(第11号様式)とする。
(一般廃棄物処理業廃止変更届)
第15条 法第7条の2第3項の規定による届出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届(第12号様式)により行わなければならない。
(許可証の掲示)
第17条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者又は浄化槽清掃業者は、事業所の見やすい場所に許可証を掲示しなければならない。
(浄化槽清掃業の変更の届出)
第18条 浄化槽法第37条に規定する変更の届出は、浄化槽清掃業変更届出書(第14号様式)により行うものとする。
(浄化槽清掃業の廃業等の届出)
第19条 浄化槽法第38条に規定する廃業等の届出は、浄化槽清掃業廃業等届出書(第15号様式)により行うものとする。
(許可証の返還)
第21条 一般廃棄物の収集運搬業者及び処分業者又は浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の業を廃止したとき。
(2) 事業の許可を取り消されたとき。
2 一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分に関する前月の実績を一般廃棄物処分業務実績報告書(第20号様式)により、毎月10日までに町長に報告しなければならない。
3 浄化槽清掃業者は、浄化槽の清掃に関する前月の実績を浄化槽清掃業務実績報告書(第21号様式)により、毎月10日までに町長に報告しなければならない。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第10条の規定は平成13年11月1日から施行する。
(北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の廃止)
2 北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和48年北谷町規則第8号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に附則第2項の規定による廃止前の北谷町廃棄物の処理及び清掃に関する規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、一般廃棄物処理手数料の徴収のため必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。