○北谷町児童福祉施設における入所児童(者)処遇特別加算費適用非常勤職員の任用、報酬、服務及び勤務条件等に関する要綱
平成13年3月30日
訓令第18号
(目的)
第1条 この訓令は、北谷町児童福祉施設における入所児童(者)処遇特別加算費適用非常勤職員の任用、報酬、服務及び勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 高齢者(任用する時点で満60歳以上65歳未満の者)
(2) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳を所持している者)
(3) 知的障害者(知的障害者更生相談所、児童相談所等において知的障害者と判定された者で、都道府県知事が発行する療育手帳又は判定書を所持している者)
(4) 母子家庭の母及び寡婦(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第4項に規定する母子家庭の母及び寡婦)
(業務)
第3条 非常勤職員の業務は次のとおりとする。
(1) 入所児童との話し相手及び相談相手
(2) 入所児童の身の回りの世話(爪切り、洗面、着替え等)
(3) 散歩の付き添い
(4) 給食の後片付け
(5) 給食等の介助
(6) 洗濯、清掃等
(7) その他非常勤職員に適した業務
(解雇)
第4条 非常勤職員が次の各号に該当したときは、これを解雇する。
(1) 業務に起因する場合を除き、傷いを受け又は病気にかかり引き続き20日以上欠勤したとき。
(2) その他非常勤職員としての必要な適格性が欠けていると認めたとき。
(任用期間)
第5条 非常勤職員の任用期間は原則として1年以内とする。
2 任命権者が必要と認めるときは、非常勤職員を継続して任用することができる。ただし、最初に任用された年度を含めて、連続した3会計年度を超えて任用することはできない。
(任用申請)
第6条 子ども家庭課長は、非常勤職員を任用する必要があると認める場合は、少なくとも任用予定日の10日前までに非常勤職員任用伺書を任命権者に提出しなければならない。
(任用手続)
第7条 非常勤職員を任用しようとするときは、次の書類を提出させなければならない。
(1) 履歴書
(2) 医師の健康診断書
(3) 第2条各号に定める事項を証する書類
(雇用契約)
第8条 非常勤職員を任用するときは、雇用条件を定めた契約書を締結して行うものとする。
(報酬)
第9条 非常勤職員の報酬月額は92,880円とし、当該月分の報酬を翌月の10日までに支給するものとする。
2 非常勤職員の報酬の支払方法は、一般職の職員の例による。
(勤務場所)
第10条 非常勤職員の勤務場所は、北谷町保育所のうちから子ども家庭課長が指定した保育所とする。
(勤務日数)
第11条 非常勤職員の勤務日数は週5日で月20日以内とし、月20日以上となる月が生じる場合は、保育所長は月20日以内の勤務日数となるようあらかじめ勤務日数を調整しなければならない。
(週休日等)
第12条 非常勤職員の週休日等は、日曜日、土曜日及び北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年北谷町条例第3号)第9条に規定する休日とし、休憩等の勤務条件は、一般職の職員の例による。
(勤務時間)
第13条 非常勤職員の勤務時間は、1日あたり6時間とし、いかなる場合でもこれを超えてはならない。
2 勤務時間帯は、任用しようとする非常勤職員の状況等を勘案して保育所長がこれを決めるものとする。
(有給休暇)
第14条 非常勤職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇とする。
2 年次有給休暇及び病気休暇は次のとおりとする。
継続勤務する期間 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
有給休暇の時間 | 6時間 | 12時間 | 18時間 | 24時間 | 30時間 | 36時間 | 42時間 | 48時間 | 54時間 | 60時間 | 66時間 | 72時間 |
病気休暇の日数 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 |
3 特別休暇の範囲及び期間は、北谷町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年北谷町規則第12号)別表第2第1項から第6項まで、第15項及び第22項の規定を適用する。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第10号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第26号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に非常勤職員に任用されている者が、引き続き施行日以降継続して任用される場合においては、第5条第2項ただし書の規定にかかわらず、施行日前の任用期間は、当該期間に算入しないものとする。