○北谷町高年齢者就業機会確保事業費補助金交付要綱
平成13年3月30日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、定年退職後等の高年齢者に対して、地域に密着した仕事を提供し、もって高年齢者の生きがいの充実や高年齢者の社会参加の促進を図ることを目的として、公益社団法人北谷町シルバー人材センター(以下「センター」という。)が行う高年齢者就業機会確保事業の推進に要する経費の一部について交付する高年齢者就業機会確保事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定める。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、センターが行う高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する別表に掲げる経費とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎会計年度の予算の範囲内において交付するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付額及び補助金の交付時期は、補助金交付決定額の3分の2を4月に、3分の1を10月に交付する。
(変更承認等)
第7条 センターは、補助事業の実施に要する経費を変更しようとするときは、補助事業変更承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 センターは、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業(中止・廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 センターは、補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実施状況報告)
第8条 センターは、補助事業実施状況報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書)
第9条 センターは、毎年度補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに補助事業実績報告書(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第10条 町長は、実績報告書を受理したときは、当該報告書の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その結果に基づき、当該年度の補助金の額を確定し、補助金確定通知書(第7号様式)によりセンターに通知する。
2 センターは、前項の規定により通知された額を超える額の補助金を既に交付されているときは、その超える額を町長に直ちに返還しなければならない。
(1) この要綱又は要綱に基づく町長の指示に違反した場合
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた状況の変化等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(財産処分の制限)
第12条 センターは、取得財産については、補助事業の完了後においても、適正に管理し、補助金の目的に従ってその効率的運用を図らなければならない。
2 町長は、センターが取得財産を処分することにより収入があり又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることができる。
(補助金の経理)
第13条 センターは、補助事業についての帳簿を備え他の経理と区分し、補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第20号)
この訓令は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
高年齢者就業機会確保事業(運営費補助事業)の補助対象経費
区分 | 補助対象経費 | ||
管理費 | 人件費 | ① 職員棒給、諸手当 職員基本給、職員特別給与(賞与)、扶養手当、通勤手当、住居手当、地域手当(都市手当、寒冷地手当等)、超過勤務手当等 | |
② 社会保険料 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金労働保険料(労災保険及び雇用保険)、児童手当拠出金等の法定福利費のうち事業主負担分 | |||
③ その他 職員の健康診断に要する費用、職員退職給与引当預金及び中小企業退職金共済掛金 | |||
その他 | 光熱水料 | 電気料、水道料及びガス料 | |
公租公課 | 固定資産税、都道府県民税等 | ||
借料及び損料 | 運営に要する事務所、事務用機器等の借上料 | ||
事務費 | 役職員活動旅費 | 役職員が連絡・会議、経験交流、研修、調査及び事業実施に必要な事業開拓等に要する旅費 | |
備品費 | ① 事務所に必要な備品類の購入に要する次の経費 机、椅子、図書、電話機(手数料及び架設費を含む。)、応接セット及びその他必要な備品類の購入費 ② 事業を運営するために必要な備品類の購入に要する次の経費 自動車(諸経費を含む。)、作業衣、かま、のこぎり、はさみ、刷毛、用具類の保管庫及びその他必要な作業用具類の購入費(自動車以外の備品類の購入については、単価が50万円未満のものとすること。) | ||
消耗品費 | 事務用消耗品、燃料費等 | ||
印刷製本費 | ① 図書、文書、図面、議案、罫紙類、諸帳簿、雑誌、書類、伝票等の製本代 ② 就業に関する普及・啓発に要するポスター、パンフレット等の印刷代(用紙代を含む。) | ||
事業費 | 通信運搬費 | ① 郵便料、電信料及び電話料 ② 事業用等の諸物品の荷造費及び運賃 ③ 近距離の乗船及び乗車の回数券 ④ 有料道路の通行券 | |
公租公課 | 自動車重量税 | ||
借料及び損料 | 事業の運営に必要な駐車場及び作業場等の借上料 | ||
保険料 | ① シルバー損害保険料 ② 自動車損害賠償責任保険料 ③ その他損害保険料 | ||
会議費 | 事業運営委員会等、関係行政機関等との諸会議の会議賄費 | ||
雑役務費 | ① 収入印紙等 ② 機械器具及び自動車の修繕料 ③ 作業適応訓練等に要する経費 ④ その他雑役務に要する経費 | ||
諸謝金 | ① 講師等に支払う謝金及び謝礼 ② 事務、事業等を委嘱された者等に対する報酬及び謝金 | ||
賃金 | 臨時に雇用する職員の賃金 (会員等を臨時職員として雇用する場合等の賃金) | ||
教材費 | 技能訓練用テキスト、材料及び簡単な手工具類の購入費 | ||
訓練委託費 | 公共職業訓練施設等に依頼して行う訓練に係る委託費及び会員の授業料 |