○北谷町保育所等の所長の決裁に関する規程
平成13年3月30日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、北谷町事務決裁規程(平成10年北谷町訓令第5号)第7条第2項の規定に基づき、子ども家庭課長の専決事項のうち、保育所(北谷町保育所設置条例(昭和47年北谷町条例第24号)第1条に規定する保育所。)及び育ちの支援センター(北谷町育ちの支援センター運営要綱(平成25年北谷町告示第169号)第1条に規定する育ちの支援センター。)に設置する所長に対する事務の専決事項について定めるものとする。
(所長の専決事項)
第2条 所長の専決事項は、次の各号のとおりとする。
(1) 定例で軽易な所内会議の招集等に関する事項
(2) 所内の連絡調整に関する事項
(3) 所属職員の事務引継に関する事項
(4) 所属職員の職務専念義務免除に関する事項
(5) 所属職員の休暇(7日以内の年次有給休暇並びに3日以内の病気休暇及び特別休暇に限る。)に関する事項
(6) 所属職員の休日、時間外勤務命令に関する事項
(7) 所属職員の出張命令(宿泊を伴わない県内の出張に限る。)に関する事項
附則
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第30号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。