○北谷町工事執行規則
平成13年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下「工事」という。)の執行方法に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 工事の執行方法に関しては、法令又は北谷町契約規則(平成13年北谷町規則第2号)及び北谷町会計規則(平成5年北谷町規則第19号)若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 請負者 工事の請負契約を締結した業者をいう。
(2) 契約規則 北谷町契約規則をいう。
(工事の執行方法)
第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、委託によることができる。
(直営とする場合)
第4条 次に掲げる場合においては、直営とする。
(1) 請負に付することが不適当と認めるとき。
(2) 急施を要し請負に付することができないとき。
(入札参加者の資格)
第5条 入札に参加できる者は、建設業法による登録を有する者とする。ただし、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第1条の2の規定に係る工事についてはこの限りではない。
2 建設業法施行令第1条の2の規定に係る工事入札に参加できる者は、町長が認定した者に限る。
3 指名競争入札に参加できる者は、北谷町建設工事等に係る指名業者選定委員会規程(昭和54年北谷町規程第4号)第3条第1号の規定に基づく北谷町建設工事等に係る指名業者選定委員会の答申を得て町長が決定した業者に限る。
(施工基準)
第6条 請負者は、契約書、請書等(以下「契約書」という。)並びに設計書、図面及び仕様書(以下「設計図書」という。)に基づき、所定の請負金額をもって、所定の期限内に、所定の工事を完成しなければならない。
2 契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、仮設工作物の設置、工法の選定等工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、請負者が定めることができるものとする。
(監督員)
第7条 町長は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。
2 町長は、監督員を指定したときは、その氏名を請負者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
3 監督員は、契約規則第17条に規定する事項について、その職務を行う。
4 町長は、工事の施工に関し、2人以上の監督員を指定して前項の職務を分担させたときは、当該委任した権限又は分担させた職務の内容を書面をもって請負者に通知するものとする。
(工事工程表)
第8条 請負者は、設計図書に基づき工事工程表を作成し、契約締結の日から15日以内に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めたときはこの限りでない。
(工事の着手)
第9条 監督員は、工事工程表に基づき、請負者が工事に着手したかどうか確認しなければならない。
(紛争の解決)
第10条 この規則において請負者と協議して定めるものとする事項につき協議が調わない場合その他契約に関し町長と請負者との間に紛争を生じたときは、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(北谷町工事執行規程の廃止)
2 北谷町工事執行規程(1961年北谷町規程第1号)は、廃止する。