○北谷北前海岸の海浜使用及び管理に関する条例
平成13年3月30日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、北谷北前海岸(昭和60年沖縄県告示第973号)の海浜及びその周辺地域(以下「海浜」という。)の秩序ある利用を図ることにより、町民等の海浜使用を確保し、もって町民等の健康で文化的な生活に寄与することを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 海浜の名称及び位置は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 名称 北谷北前海岸
(2) 位置 北谷町北谷二丁目21番地先及び北谷町北谷一丁目42番6地先
(海浜の開場期間等)
第4条 海浜の開場期間及び開場時間は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用者の責務)
第5条 使用者は、海浜がかけがえのない財産であり、後代に継承すべきものであることから、適正な保全が図られるよう秩序ある使用に努めなければならない。
(行為の禁止)
第6条 海浜においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、町長が必要であると認め許可した場合は、この限りではない。
(1) 海浜を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(6) 禁止された区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(8) 水域に船舶等を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) たき火をし、又は火気をもてあそび若しくは危険な遊戯をすること。
(10) 風紀を乱し、その他海浜利用者に迷惑をかけること。
(11) その他海浜の管理上支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第7条 町長は、次の各号に掲げる事項が発生し、使用上の危険及び管理上の支障があると判断するときは、海浜の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 強風注意報が発令されたとき。
(2) 波浪注意報が発令されたとき。
(3) 津波注意報が発令されたとき。
(4) その他町長が安全管理上、危険又は支障があると判断するとき。
(委任)
第8条 この条例の施行につき必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第6号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公園名 | 施設の種類及び名称 |
安良波公園 | 緩傾斜護岸 養浜砂 南突堤(照明施設を含む。) 北突堤(照明施設を含む。) 南離岸堤 中央離岸堤 北離岸堤 砂留堤 Ⅰ 砂留堤 Ⅱ 砂留堤 Ⅲ 砂留堤 Ⅳ トイレ・シャワー棟(更衣室・給排水施設を含む。) 東屋 植裁 |
北谷公園 | 緩傾斜護岸 駐車場 植裁 |
別表第2(第4条関係)
公園名 | 開場期間 | 開場時間 |
安良波公園 北谷公園 | 通年(遊泳区域については、4月1日から11月30日までの間で町長が定める期間) | 午前8時から 午後10時まで |