○北谷町水道給水条例
平成10年2月9日
条例第2号
北谷町水道給水条例(昭和47年北谷町条例第52号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、北谷町水道事業の給水についての料金及び給水装置の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 北谷町水道事業の給水区域は、北谷町全域とする。
(用語の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために北谷町の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
2 この条例において、「給水関係者」とは、前項に規定する給水装置の所有者・保管者並びに水道使用者及び代理人をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1事業所で専用するもの
(2) 連合専用給水装置 1個のメーターにより2戸(世帯)以上で連合して使用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(水道水の販売分与の禁止)
第5条 水道水は他に販売し、又は分与することができない。
(給水装置取扱者の指定)
第6条 給水栓以外の給水装置は、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定したもののほか、これを取扱い又はこれに触れることができない。
(給水関係者の責任)
第7条 給水関係者は、その家族、同居人、雇人等の行為についてもこの条例に規定する責を負わなければならない。
(給水装置譲渡の制限)
第8条 給水装置は、家屋所有者又は水道使用者以外にこれを譲渡してはならない。
2 給水装置所有者が変更したときは、継承者は前所有者に属した権利義務を併せて継承したものとみなす。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第9条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更(以下「軽微な変更」という。)を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第10条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第11条 給水装置工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
(給水装置の分岐の要件)
第12条 他人の給水装置から分岐して給水装置を請求しようとする者は、その装置所有者の承諾を得て連署の上、管理者へ請求しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第13条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても管理者は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第16条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第19条 給水量は、北谷町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又はき損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったため、生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、1月について次の料金表の基本料金と超過料金の合計額に消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。
種別 | 用途別 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 (1立方メートルにつき) | |
段階別(立方メートル) | 円 | ||||
専用給水装置 | 家事用 | 5立方メートルまで | 525円 | 6から10まで | 110円 |
11から30まで | 130円 | ||||
31から50まで | 150円 | ||||
51から100まで | 180円 | ||||
101から500まで | 210円 | ||||
501以上 | 240円 | ||||
営業用 | 12立方メートルまで | 1,800円 | 13から30まで | 130円 | |
31から50まで | 150円 | ||||
51から100まで | 180円 | ||||
101から500まで | 210円 | ||||
501以上 | 240円 | ||||
団体用 | 15立方メートルまで | 2,100円 | 16から30まで | 130円 | |
31から50まで | 150円 | ||||
51から100まで | 180円 | ||||
101から500まで | 210円 | ||||
501以上 | 240円 | ||||
臨時給水 | 1立方メートルにつき 450円 | ||||
連合専用給水装置 | 1戸(世帯)当たりの料金は家事用を適用する。この場合の料金算定の基礎となる使用水量は各戸(世帯)均等に使用したものとみなす。 |
2 前項の規定にかかわらず、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第111号)第7条第1項各号に掲げる者及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第86条第1項に規定する大使館等又は大使等の料金の額は、基本料金と超過料金の合計額とする。
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 管理者は次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種類以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用日数が15日以内の場合において、使用水量が基本水量以下のときは、基本料金に2分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、使用水量が基本水量を超えるときは、1箇月とみなして算定する。
(2) 使用日数が15日を超える場合は1箇月分とみなして算定する。
2 月の中途において用途に変更があった場合は、翌月の料金から適用する。
(給水保証金)
第30条 水の使用を開始する場合において、管理者が必要と認めたときは、給水保証金を徴収することができる。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第31条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込の際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、随時徴収することができる。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 法第16条の2第1項の指定をするとき。
ア 1件につき 13,000円
イ 再交付につき 1,000円
(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき。
1件につき 13,000円
(3) 第11条第2項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
1回につき 200円
(4) 第11条第2項の工事の検査をするとき。
1回につき 1,500円
(5) 第38条第2項の確認をするとき。
1回につき 1,000円
(料金の納期)
第34条 水道料金は、毎月分を翌月の末日までに納めなければならない。
2 前項以外の料金は、管理者が指定した期日までとする。
(督促実費金及び延滞利息)
第35条 管理者は、第26条の料金を納期限までに納付しない者がある場合は、納期限を指定して督促をしなければならない。
2 前項の者に対する督促実費金は、督促状1通につき100円とする。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第36条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第37条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第38条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第39条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(4) 水道使用者等から給水の一時中止の申し出があるとき。
(給水装置の切り離し)
第40条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第41条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。
(1) 第9条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第43条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第44条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の規定によりその水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けるよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前において、改正前の北谷町水道給水条例(平成10年北谷町条例第2号)によりなされた申込み、届出その他の手続きは、この条例によりなされたものとみなす。
附則(平成14年条例第25号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町水道給水条例第26条の規定は、平成17年4月分以降の月分として算定する水道料金から適用し、同年3月分以前の月分として算定する水道料金については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するものに係る率については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る料金であって、施行日から平成29年4月30日までの間に料金の額が確定するものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。