○北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町営住宅の管理(第2条~第20条)
第3章 駐車場の管理(第21条~第29条)
第4章 補則(第30条~第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2章 町営住宅の管理
(1) 所得証明書
(2) 婚姻の予約者がある場合は、予約を証する書類(第2号様式)
(3) 条例第6条第1項第2号に該当する場合は、その旨を証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(公営住宅の変更等)
第3条 条例第5条第1項第7号又は第8号に規定する公営住宅の変更又は交換を希望するものは、公営住宅変更申請書(第4号様式)又は公営住宅交換申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
2 委員は、町の職員のうちから、町長が任命する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを聞くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は都市計画課において処理する。
(請書)
第9条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は、第6号様式によるものとする。
2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。
(連帯保証人の変更届)
第10条 入居者が、請書を提出した後、連帯保証人の死亡又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第7号様式)に請書を添付して町長に提出しなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 所得証明書
(2) 条例第41条第1項第1号から第6号に該当しない旨の誓約書(第9号様式)
(1) 同居者が転出したとき。
(2) 入居者又は同居者の出産等により同居者が増えたとき。
(3) 同居者が死亡したとき。
2 前項の申告書には、次に掲げる書類で入居者又は同居者に関するものを添付しなければならない。
(1) 官公署の発行する所得証明書
(2) 条例第6条第1項第2号に規定する者は、その旨を証明する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(敷金の還付)
第17条 入居者が住宅を明け渡し、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(第25号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、入居者が住宅を明け渡した場合において、条例第20条第3項ただし書の規定により未納の家賃又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(第26号様式)を添えて、残金を還付するものとする。
(改築及び増築の承認)
第19条 条例第28条のただし書の規定により改築又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅改築(増築)承認申請書(第28号様式)を町長に提出しなければならない。
第3章 駐車場の管理
(自動車の定義)
第21条 自動車とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第2項に規定する自動車のうち、長さ5メートル以下、幅1.9メートル以下、高さ2.2メートル以下、重量2,200キログラム未満のものをいう。
3 自動車保管場所使用承諾を受けようとする者は、自動車保管場所使用承諾証明申請書(第34号様式)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の承諾をするときは、自動車保管場所使用承諾証明書を申請者に交付するものとする。
(使用料の変更)
第25条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料又は民間駐車場の使用料との均衡上、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(使用料の徴収)
第26条 町長は、駐車場の使用を許可した日から駐車場の明渡しのあった日までの間、使用者から使用料を徴収する。
2 使用者は、毎月10日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。
3 駐車場を新たに使用した場合又は駐車場を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
(駐車場の明渡し)
第27条 使用者は、駐車場を明渡ししようとするときは、町営住宅駐車場明渡届(第37号様式)により、明渡しをしようとする日の10日前までに町長に届け出なければならない。
(駐車場使用者の禁止行為)
第28条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場を他に転貸し、又はその使用権を他に譲渡すること。
(2) 駐車場内に引火性若しくは発火性の物品等の危険物又は他の者の駐車の支障となる物品等を持込むこと。
(3) 駐車場の原状を変更し、又はこれに工作物等を設置すること。
(4) 駐車場を自動車の駐車以外の用途に供すること。
(5) 駐車場内で騒音を発生させる等生活環境上支障となる行為を行うこと。
(6) 他の自動車の駐車を妨げる行為又は管理上支障となる行為を行うこと。
(7) その他前各号に準ずる行為を行うこと。
(町の損害賠償責任)
第29条 町長は、駐車場内において天災、火災、盗難、損傷、事故等が発生したことにより、使用者が損害を受けることがあっても、その損害の責めを負わない。
第4章 補則
(町営住宅管理人)
第30条 町営住宅管理人は、入居を許可されたもので次の各号の要件を備えている者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町営住宅の管理を行う能力を有し、かつ、管理人として適当と認められる者
(2) 身元が確実な者
(町営住宅管理人の職務)
第31条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃の納入通知書の配布
(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認
(3) 入居者から、条例及びこの規則の規定により提出する申請書等の取次ぎ
(4) その他町営住宅管理上必要な事項
(町営住宅管理人の管理戸数)
第32条 町営住宅管理人は、町営住宅の1団地ごとに基準として1人置く。ただし、町長が必要があると認める場合は、その基準を増減することができる。
(町営住宅管理人の解任)
第33条 町長は、町営住宅管理人が次の各号の一に該当するときは、解任することができる。
(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。
(2) 町営住宅管理人が当該町営住宅から他に転居したとき。
(3) その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(補則)
第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第24条関係)
名称 | 駐車場使用料 |
北谷町営栄口住宅 | 1,500円 |
北谷町営砂辺住宅 | 1,500円 |