○北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例
平成10年2月9日
条例第1号
北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和48年北谷町条例第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 町営住宅の設置及び管理(第3条~第41条)
第3章 駐車場の管理(第42条~第46条)
第4章 補則(第47条~第50条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)に定めるところによるほか、北谷町営住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。
(2) 共同施設 法第2条第9号に規定する施設をいう。
(3) 収入 政令第1条第3号に規定する収入をいう。
(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。
第2章 町営住宅の設置及び管理
(設置)
第3条 町は、住宅に困窮する低額所得者に低廉な家賃で入居させるために、町営住宅を設置する。
2 町営住宅の名称、位置その他必要な事項は、別表のとおりとする。
(入居者の公募方法)
第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。
(1) 町広報
(2) 町内各庁舎の適当な場所における掲示
(3) 町内各公民館の適当な場所における掲示
2 前項の規定による公募に当たっては、町長は、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了
(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却
(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
(入居者の資格)
第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。
(1) 町内に6月以上在住(住民登録済)又は勤務場所(勤続1年以上)を有すること。
ア 60歳以上の者
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級から四級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する一級から三級までのいずれかに該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に掲げる精神障害の程度に相当する程度
ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で、その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第六項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第一款症であるもの
エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等(以下「ハンセン病療養所入所者等」という。)
(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれも18歳未満又は60歳以上の者である場合 21万4千円
ウ 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4千円
エ 町営住宅が法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4千円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、15万8千円)
(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)に該当しない者であり、かつ、現に同居する親族又は同居しようとする親族がある者にあっては当該親族が暴力団員に該当しない者であること。
2 町長は、入居の申込みをした者が前項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 町長は、入居の申込みをした者が第1項第2号ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、町長が別に規則で定める入居者判定委員会に意見を求めることができる。
(入居者資格の特例)
第7条 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
2 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は前条第1項各号に掲げる条件を具備した者とみなす。
(入居の申込み及び決定)
第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。
(入居者の選考)
第9条 入居の申込みをした者の選考は、次の各号の一に該当する者のうちから行うものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき理由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 町長は、前項各号に規定する者について住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定する。
3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定する。
4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定める。
(1) 第5条に規定する理由に係る者、母子世帯又は父子世帯で、20歳未満の子を扶養している者、引揚者、老人又は心身障害者であって、町長が定める条件を備えているもの
(2) ハンセン病療養所入所者等
(3) 町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としているものであると町長が認める者
(入居補欠者)
第10条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合には、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。
3 第1項の入居補欠者の入居資格は、当該町営住宅へ入居者がすべて入居を完了したとき消滅するものとする。
(補充入居者)
第11条 町長は、明け渡された町営住宅の補充入居を行うために、毎年1回以上補充入居者を公募し、公開抽選によって入居順位を定めておかなければならない。
3 町長は、町営住宅の明渡しがあったときは、第1項に規定する補充入居者の入居順位により、入居者を決定する。
4 第1項に規定する補充入居者の入居順位は、次期補充入居者の順位決定の日に失効する。
(住宅入居の手続き)
第12条 町営住宅の入居決定者は、入居の決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する請書を提出すること。
(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。
3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による請書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。
6 町営住宅の入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第13条 町営住宅の入居決定者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第14条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。
第15条 削除
(収入の申告等)
第16条 入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。ただし、入居者が省令第8条各号に掲げる者に該当する場合において、収入を申告すること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると町長が認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。
4 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。
2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 町長は、入居者(同居者を含む。)が次の各号の一に該当する場合において、必要があると認めるときは、当該入居者に対して町長が定めるところにより家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 収入が著しく低額であるとき。
(2) 病気にかかったとき。
(3) 災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 入居者は、毎月10日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(敷金)
第20条 町長は、入居者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。
2 町長は、第18条の各号の一に該当する事情がある者で、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認めるものに対して、町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第21条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第22条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え等軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 町長は、借上げの町営住宅の修繕費用に関しては前項の規定を準用する。
(入居者の費用負担義務)
第23条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道料金及び下水道の使用料
(2) 共同施設及び共用部分の運営に要する費用
(3) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第24条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により町営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
第25条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
第26条 入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。
第27条 入居者は、町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
第28条 入居者は、町営住宅を改築又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに町営住宅を改築又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
2 町長は、第16条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
3 入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡しの努力義務)
第30条 収入超過者は、その者の入居している町営住宅を明け渡すように努めなければならない。
2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項(第16条第1項ただし書に規定する場合にあっては、政令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。
(1) 病気にかかっているとき。
(2) 災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。
2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 町長又は当該職員は、前2項の規定により職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求するものとする。
(新たに整備される町営住宅への入居)
第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者は、法第40条第1項の規定により当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより入居の申出をしなければならない。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町営住宅管理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第41条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3月以上滞納したとき。
(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。
(6) 暴力団員であることが判明したとき(暴力団員である者を同居させていることが判明したときを含む。)。
(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。
2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。
6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。
第3章 駐車場の管理
(使用者の資格)
第42条 町営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)を使用することができる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 当該町営住宅の入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(使用の許可申請)
第43条 前条に規定する条件を具備する者で駐車場を使用することを希望する者は、町長の許可を得なければならない。
(使用料)
第44条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料以下で、町長が定めるものとする。
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の使用料を減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用の決定の取消等)
第45条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合において、駐車場の使用の決定を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為により使用の決定を受けたとき。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(4) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。
(5) 第42条に規定する使用者資格を失ったとき。
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
(駐車場の使用手続き等)
第46条 駐車場の使用手続きその他駐車場の使用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
第4章 補則
(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)
第47条 町営住宅監理員は、町長が職員のうちから任命する。
2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。
3 第1項の規定により、町営住宅監理員に任命された者は、常にその身分を示す証明書を携帯しなければならない。
4 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。
5 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡事務を行う。
6 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第48条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証明書を携帯し、あらかじめ関係人に提示しなければならない。
(過料)
第49条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(規則への委任)
第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
3 平成10年4月1日において現に附則第2項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る改正後の条例第17条又は第18条の規定による家賃の額が改正前の条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第17条又は第18条の規定による家賃の額から改正前の条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第12条、第13条及び第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に改正前の条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては、改正後の条例第31条又は第33条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、改正前の条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び改正前の条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。
年度の区分 | 負担調整率 |
平成10年度 | 0.25 |
平成11年度 | 0.5 |
平成12年度 | 0.75 |
5 平成10年4月1日前に改正前の条例の規定によって行った請求、手続その他の行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に50歳以上である者の町営住宅の入居者資格については、この条例による改正後の北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例第6条第1項第2号アの規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成25年9月20日から、第2条の規定は同年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例別表に規定する北谷町営砂辺住宅中層耐火構造3階建にあっては、同条の規定に関わらず、「戸当たり住戸専用部分床面積」とあるのは「戸当たり床面積」とする。
附則(平成25年条例第27号)
この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附則(平成27年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北谷町営住宅の設置及び管理に関する条例第16条、第17条第1項及び第31条第2項の規定は、平成30年度以降の年度の町営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 規格 | 建設年度 | 備考 (戸数) | |
構造 | 戸当たり住戸専用部分床面積 | ||||
北谷町営砂辺住宅 | 北谷町字宮城2番地3 | 高層耐火構造7階建 | A棟 44平方メートル | 平成25年 | 14戸 |
54平方メートル | 平成25年 | 7戸 | |||
60平方メートル | 平成25年 | 14戸 | |||
B棟 54平方メートル | 平成25年 | 26戸 | |||
60平方メートル | 平成25年 | 6戸 | |||
71平方メートル | 平成25年 | 6戸 | |||
C棟 54平方メートル | 平成27年 | 7戸 | |||
60平方メートル | 平成27年 | 14戸 | |||
北谷町営栄口住宅 | 北谷町字吉原730番地1 | 中層耐火構造4階建及び5階建 | A棟 65平方メートル | 平成6年 | 24戸 |
B棟 65平方メートル | 平成7年 | 24戸 | |||
C棟 70平方メートル | 平成7年 | 10戸 |