○北谷町都市公園条例
昭和56年7月25日
条例第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第1章の2 公園の設置(第3条―第3条の7)
第2章 公園の管理(第4条―第24条)
第3章 雑則(第25条―第28条)
第4章 罰則(第29条―第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)並びに都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)及び同法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、北谷町都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
第1章の2 公園の設置
(公園の設置、区域の変更及び廃止)
第3条 公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
2 前項の公園名称、位置及び区域は別に町長が公示する。その区域を変更したときも同様とする。
(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)
第3条の2 町の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(配置及び規模の基準)
第3条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれの特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の設置基準)
第3条の4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。ただし、次条各号に定める特別の場合においては、この限りでない。
(公園施設の設置基準の特例)
第3条の5 前条ただし書で定める特別の場合は、次に掲げるとおりとする。
ア 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物
イ 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物
ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物
(設置)
第3条の6 前条第5号に規定する公募対象公園施設について、法第5条の2第2項第9号の評価の基準を定め、及び設置等予定者(同号に規定する者をいう。)を選定するに当たり、同条第6項又は法第5条の4第4項の規定による町長の諮問を受けて審議し、及び審査するため、町長の附属機関として、北谷町公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(条例で定める休養施設)
第3条の7 都市公園法施行令第5条第2項第2号の条例で定める休養施設は、北谷公園における公衆浴場とする。
第2章 公園の管理
(1) 物品の販売、募金、宣伝活動その他これらに類する行為をしようとする者
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は留め置くこと。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 伝染性の疾患があると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる物品又は動物の類を携行する者
(3) 他人に不快の感情を与えるような奇異又は不潔の容相をした者
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 公益を害するおそれがあると認める者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるもの
(許可の特例)
第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 爆発物その他の危険物を持ち込むこと。
(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 風紀を乱し、その他都市公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
(9) 風致を害する行為をすること。
(10) 公園をその用途外に使用すること。
(11) その他公園の管理上支障がある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第7条 指定管理者は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設)
第8条 公園施設のうち有料の公園施設(以下「有料公園施設」という。)は、別表第2のとおりとする。
2 有料公園施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
3 指定管理者は前項の申込みに対し、有料公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して利用させ、又は特に必要があると認めたときは、これを利用させないことができる。
(有料公園施設の開場時間)
第9条 有料公園施設の開場時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開場時間を変更することができる。
(有料公園施設の休場日)
第10条 有料公園施設の休場日は、次のとおりとする。
(1) 定期休場日 月曜日
(2) 年始休場日 1月1日から1月4日まで
(3) 年末休場日 12月28日から12月31日まで
(4) 臨時休場日 特別の事情により、町長が休場を必要と認めた日
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は必要と認める場合は、あらかじめ町長の承認を得て、有料公園施設を開場することができる。
(公園施設の設置又は管理の許可)
第11条 法第5条第2項の規定により公園において公園施設を設け、又は管理させることのできる者は町内に住所又は事務所を有する者でなければならない。ただし、法第5条の2第1項の規定により公募する場合については、この限りでない。
(公園施設の設置又は管理等の許可の申請書の記載事項)
第12条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の種類及び数量
ウ 設置の目的、期間及び場所
エ 公園施設の構造
オ 公園施設の管理方法
カ 工事の実施方法及び着手、完了の時期
キ 公園の復旧方法
ク その他町長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 公園施設の所在、種類及び数量
ウ 管理の目的及び期間
エ 管理の方法
オ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更する理由
ウ その他町長の指示する事項
(占用許可の申請書の記載事項)
第13条 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の種類及び数量
(3) 占用の目的、期間及び場所
(4) 占用物件の管理方法
(5) 工事の実施方法及び着手、完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他町長の指示する事項
(軽易な変更)
第14条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装
(2) 占用物件の構造を変えない修繕
(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
(添付書類)
第15条 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
3 前2項の使用料は、使用前に納付しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合に限りこれを使用後に納付する。
4 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料の全部又は、その一部を減免することができる。
5 既納の使用料を還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない理由によって使用することができなくなったとき、その他町長が必要と認めた場合はその全部又は一部を還付することができる。
(2) 第7条の規定に基づく処分に違反している者
(3) 第4条第4項の規定により許可に付した条件に違反している者
(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。
(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しく支障が生じたとき。
(3) 前各号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(権利の譲渡禁止等)
第18条 公園の施設の設置又は管理の許可、公園の占用の許可を受けた者はその権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(公園の管理)
第19条 公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第20条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第21条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(3) 公園施設及び附属設備(法第5条第1項の規定により設置又は管理の許可をした公園施設を除く。)の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関して町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。利用料金を変更しようとするときも、同様とする。
4 町長は、前項の承認をしたときは、これを告示するものとする。
5 利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第23条 指定管理者は、町長の定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第24条 既に納付された利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者は、町長の定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
第3章 雑則
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な処置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(検査)
第26条 町長は必要があると認めるときは、公園施設の使用状況等について検査しその使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。
(委任)
第28条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第29条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定に違反した者
第30条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(両罰規定)
第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科することができる。
附則
この条例は、昭和56年8月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第17号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第12号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第15号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第2及び別表第3の改正規定中「庭球場」の部分並びに別表第9を加える改正規定は、庭球場の供用開始の日から施行する。
附則(平成5年条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年条例第29号)
この条例は、平成7年11月1日から施行する。
附則(平成8年条例第8号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第5号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町都市公園条例の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町都市公園条例の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定の基づく使用の許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第25号)
この条例は、平成27年2月1日から施行する。
附則(平成28年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年9月1日から施行する。
(準備行為)
2 北玉公園に係る指定管理者の指定及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。
附則(平成29年条例第22号)
この条例は、平成30年1月15日から施行する。
附則(平成30年条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年北谷町条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公園の種別 | 名称 | 位置 |
運動公園 | 北谷公園 | 北谷町字美浜2番地 |
近隣公園 | 桃原公園 | 北谷町字吉原554番地1 |
桑江公園 | 〃 字桑江440番地 | |
安良波公園 | 〃 北谷2丁目21番地 | |
砂辺馬場公園 | 〃 字砂辺1番地4 | |
街区公園 | 上勢頭北公園 | 北谷町字上勢頭709番地 |
上勢頭南公園 | 〃 字上勢頭622番地2 | |
上勢桑江公園 | 〃 字桑江555番地1 | |
あしびなぁ公園 | 〃 字上勢頭830番地1 | |
桑江第一公園 | 〃 字桑江508番地7 | |
桃原東公園 | 〃 字桃原10番地3 | |
桃原西公園 | 〃 字桃原2番地1 | |
伊平第一公園 | 〃 字伊平409番地6 | |
謝苅公園 | 〃 字吉原110番地1 | |
北玉公園 | 〃 字吉原910番地1 | |
宇地原公園 | 〃 字吉原1133番地1 | |
宇地原第一公園 | 〃 字吉原1178番地2 | |
宇地原第二公園 | 〃 字吉原1005番地8 | |
北前第一公園 | 〃 北谷2丁目4番4 | |
北前第二公園 | 〃 北前1丁目5番5 | |
北前第三公園 | 〃 北前1丁目14番1 | |
宮城公園 | 〃 字宮城1番地171 | |
港公園 | 〃 字港17番地 | |
宮城北公園 | 〃 字宮城3番地142 | |
砂辺第一公園 | 〃 字砂辺311番地4 | |
美浜第一公園 | 〃 美浜1丁目2番地9 | |
美浜第二公園 | 〃 美浜2丁目4番地1 | |
美浜第三公園 | 〃 美浜2丁目7番地1 | |
美浜第四公園 | 〃 美浜3丁目2番地3 | |
美浜第五公園 | 〃 美浜3丁目5番地1 | |
ナガサ公園 | 〃 伊平2丁目8番 | |
奈留川西公園 | 〃 伊平1丁目4番1 | |
特殊公園 | 新川自然ふれあい公園 | 〃 字玉上320番地 |
別表第2(第8条関係)
有料公園施設
都市公園名 | 有料公園施設の種類及び名称 |
北谷公園 | 陸上競技場 ソフトボール場 庭球場 野球場 野球サブグラウンド 投球練習場 屋内運動場 健康トレーニングセンター 水泳プール サンセットビーチ |
安良波公園 | 野外ステージ等 |
砂辺馬場公園 | ソフトボール場 |
あしびなぁ公園 | 庭球場 |
別表第3(第9条関係)
有料公園施設の開場時間
公園名 | 有料公園施設 | 開場期間及び開場時間 | |
北谷公園 | 陸上競技場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで |
ソフトボール場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
庭球場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
野球場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
野球サブグラウンド | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
投球練習場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
屋内運動場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
健康トレーニングセンター | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで | |
水泳プール | 4月1日から11月30日までの間で町長が定める期間 | 午前8時30分から午後10時まで | |
サンセットビーチ | 4月1日から11月30日までの間で町長が定める期間 | 午前8時から午後10時まで | |
安良波公園 | 野外ステージ等 | 通年 | 午前8時から午後10時まで |
砂辺馬場公園 | ソフトボール場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで |
あしびなぁ公園 | 庭球場 | 通年 | 午前8時30分から午後10時まで |
※開場時間に準備及び後片づけの時間を含むものとする。
別表第4(第16条関係)
(1) 公園施設を設ける場合
種別 | 単位 | 使用料 |
売店、飲食店その他の施設 | 1平方メートル1年につき | 820円 |
(2) 公園施設を管理する場合
種別 | 単位 | 使用料 | |
温水利用型健康運動施設 | 屋内施設 | 1平方メートル1月につき | 960円 |
屋外施設 | 1平方メートル1月につき | 230円 | |
温泉井戸 | 1井戸1月につき | 490,000円 | |
売店及び飲食店 | 1平方メートル1年につき | 4,620円 | |
その他の施設 | 1平方メートル1年につき | 1,100円 |
※
1 使用期間が1年に満たない場合における使用料は、表に掲げる使用料に12分の使用月数を乗じて計算する。この場合において、1月未満の日数があるときは、1月とする。
2 使用料の額が月を単位として定められている場合において使用日数に端数を生じたときは、使用料の額はその日数に応じて日割により計算する。
3 使用面積が1平方メートルに満たないときは、1平方メートルとする。
別表第5(第16条関係)
種別 | 単位 | 使用料 | |
電柱その他これに類するもの | 1本1年につき | 240円 | |
電線、電らんその他これらに類するもの | 1メートル1年につき | 60円 | |
変圧塔 | 1平方メートル1年につき | 820円 | |
水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 口径0.4メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 140円 |
口径0.4メートル以上1メートル未満のもの | 1メートル1年につき | 360円 | |
口径1メートル以上のもの | 1メートル1年につき | 710円 | |
通路、橋、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設 | 1平方メートル1年につき | 410円 | |
防火用貯水槽 | 1平方メートル1年につき | 360円 | |
郵便差出箱、公衆電話所、天体観測施設、気象観測施設及び土地観測施設 | 1平方メートル1年につき | 780円 | |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1日につき | 3円 | |
標識 | 1個1年につき | 35円 | |
索道及び鋼索鉄道 | 1平方メートル1年につき | 280円 | |
工事用施設及び工事用材料置場 | 1平方メートル1月につき | 80円 |
※
1 使用期間が1年に満たない場合における使用料は、表に掲げる使用料に12分の使用月数を乗じて計算する。この場合において、1月未満の日数があるときは、1月とする。
2 使用期間が1月に満たない場合における使用料は、1月分とする。
3 使用の長さ又は面積が1メートル又は1平方メートルに満たない場合は、1メートル又は1平方メートルとする。
別表第6(第22条関係)
種別 | 単位 | 基準額 |
物品の販売その他これに類する行為を行う場合 | 1日につき | 300円 |
業として写真を撮影する場合 | 1日につき | 500円 |
業として映画を撮影する場合 | 1日につき | 1,000円 |
興行を行う場合 | 1日100平方メートルにつき | 2,000円 |
競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しを行う場合 | 1日100平方メートルにつき | 1,000円 |
※
1 利用面積が100平方メートルに満たない場合における利用料金は、100平方メートル分とする。
2 利用期間が1日に満たない場合における利用料金は、1日分とする。
別表第7(第22条関係)
| 区分 | 単位 | 基準額 |
施設を利用する場合 | シャワー利用料金 | 1回利用 | 100円 |
ロッカー利用料金 | 1回 | 200円 |
別表第8(第22条関係)
北谷公園ソフトボール場 | |||||
区分 | 1時間当たり グラウンド利用基準額 | 1時間当たり スコアボード利用基準額 | 1時間当たり 照明利用基準額 | ||
町内 | 500円 | 300円 | 2,500円 | ||
町外 | 1,000円 | 600円 | 5,000円 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |||
大会 | 1時間につき 400円 | ||||
練習 | 1時間につき 250円 |
※
1 利用料金は、各施設の利用料金を合算した額を徴収する。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第9(第22条関係)
北谷公園陸上競技場 | |||||||||
本施設利用基準額 | 時間 区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 9時~17時 | 時間外1時間 | ||||
アマチュアスポーツ及びレクリェーションの普及並びに振興又は催物のために利用する場合 | 利用者が入場者から入場料、会費等を徴収しない場合 | 町内諸団体 | 円 2,500 | 円 2,500 | 円 5,000 | 円 630 | |||
上記団体以外のもの | 5,000 | 5,000 | 10,000 | 1,250 | |||||
利用者が入場者から入場料、会費等を徴収する場合 | 町内諸団体 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 2,500 | ||||
上記団体以外のもの | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 5,000 | |||||
同上の練習のために利用する場合 | 利用者入場料徴収の有無及び時間区分に応じそれぞれ上記の場合の半額 | ||||||||
附帯施設利用基準額 | 会議室 | 1室1回につき 1,000円 | クーラー利用の時は、1時間(1時間未満は1時間とする。)につき500円加算 | 本施設利用の場合は、本施設利用料金に含まれる。 | |||||
放送施設 | 1日1回につき 1,000円 | ||||||||
トレーニング室 | 1人1回につき 100円 | ||||||||
シャワー | 1人1回につき 100円 | ||||||||
施設備品利用基準額 | 競技用備品 | 町内諸団体 | 競技会開催時の本施設利用料金に含まれる。 | ||||||
上記団体以外のもの | 〃 | ||||||||
練習用備品 | 町内諸団体 | 練習の為に使用する本施設利用料金に含まれる。 | |||||||
上記団体以外のもの | 〃 | ||||||||
個人で利用する場合 | 備品1点につき1日50円とする。 | ||||||||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | |||||||
大会 | 1時間につき 400円 |
※
1 団体が利用する場合の利用料金は、シャワーを除き各施設の利用料金を合算した額を徴収する。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第10(第22条関係)
北谷公園水泳プール | ||||
区分 | 利用時間 | 基準額 | ||
町内 | 町外 | |||
普通利用 | 大学生・一般 | 1人 2時間まで | 円 200 | 円 400 |
中・高校生 | 1人 2時間まで | 150 | 300 | |
幼児・小学生 | 1人 2時間まで | 100 | 200 | |
付添見学者 | 1人 2時間まで | 100 | 200 | |
専用利用 | 50メートルプール | 1レーン 2時間まで | 500 | |
公式大会等の利用 | 50メートルプール | 午前9時から午後1時まで | 6,000 | |
午後1時から午後5時まで | 8,000 | |||
午前9時から午後5時まで | 14,000 | |||
午後5時から午後9時まで | 10,000 | |||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | ||
大会 | 1時間につき 400円 |
※
1 専用利用は、10名以上の団体に限る。
2 専用利用料金は、普通利用料金に加算する。
3 時間を延長して利用する場合の衛生費は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第11(第22条関係)
北谷公園庭球場 | ||||
センターコート | 区分 | 1時間当たり利用基準額 | 1時間当たり照明利用基準額 | |
個人又は団体 | 町内 | 1面 200円 | 1面 200円 | |
町外 | 1面 400円 | 1面 400円 | ||
専用利用 | 町内 | 全面 2,000円 | 全面 1,200円 | |
町外 | 全面 4,000円 | 全面 2,400円 | ||
放送施設 | 放送備品 | 1日1回につき 1,000円 | ||
施設備品 | テニスマシン | (硬式用) 1台1時間当たり 500円 | ||
(軟式用) 1台1時間当たり 300円 | ||||
得点板 | 備品1点につき1回200円とする。 | |||
ラケット | ||||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | ||
大会 | 1時間につき 400円 |
※
1 照明を利用する場合は、コート利用料金に加算して徴収する。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第12(第22条関係)
野球場 | ||||||||
区分 | 小・中・高生 | 一般・大学生 | 職業チーム | 興行・その他 | ||||
本施設利用基準額 | 練習の場合 | 町内 | 1時間につき 250円 | 1時間につき 500円 | 9時~13時 7,000円 13時~17時 7,000円 1日 14,000円 17時以降1時間につき 2,500円 | 9時~13時 5,000円 13時~17時 5,000円 1日 10,000円 17時以降1時間につき 1,500円 | ||
町外 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 1,000円 | ||||||
大会又は興行等の場合 | 入場料を徴収しない場合 | 1試合につき 1,000円 第2試合からは1試合増す毎に 500円追加する。 | 1試合につき 1,500円 第2試合からは1試合増す毎に 800円追加する。 | 9時~13時 7,000円 13時~17時 7,000円 1日 14,000円 17時以降1時間につき 2,500円 | 9時~13時 5,000円 13時~17時 5,000円 1日 10,000円 17時以降1時間につき 1,500円 | |||
入場料を徴収する場合 | 1試合につき 1,000円 第2試合からは1試合増す毎に 500円追加し、 9時~13時 1,500円 13時~17時 1,500円 1日 3,000円を加算する。 | 1試合につき 1,500円 第2試合からは1試合増す毎に 800円追加し、 9時~13時 2,000円 13時~17時 2,000円 1日 4,000円を加算する。 | 最高入場料(税込)に100を乗じて得た額に上欄の利用基準額を加算する。 | 最高入場料(税込)に100を乗じて得た額に上欄の利用基準額を加算する。 | ||||
附属施設利用基準額 | シャワー室 | 一人1回につき 100円 | ||||||
会議室(附帯備品含む。) | 1時間につき 100円 | |||||||
会議室冷房料金 | 1時間につき 500円 | |||||||
放送施設 | 1時間につき 100円 | |||||||
スコアボード | 簡易表示 | 1時間につき 500円 | ||||||
フル表示 | 1時間につき 1,000円 | |||||||
施設備品利用基準額 | バッティングゲージ | 備品1点につき1回1,000円とする。 | ||||||
防球ネット | 備品1点につき1回200円とする。 | |||||||
防球ネット(テイ用) | ||||||||
防球ネット(L型投手用) | ||||||||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | ||||||
大会 | 1時間につき 400円 | |||||||
練習 | 1時間につき 250円 |
※
1 利用するための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 時間を延長して利用した場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第13(第22条関係)
北谷公園野球サブグラウンド | ||||
グラウンド | 区分 | 1時間当たりグラウンド利用基準額 | ||
町内諸団体 | 500円 | |||
上記団体以外のもの | 1,000円 | |||
衛生費 | 興行 | 1時間につき 2,500円 | ||
大会 | 1時間につき 400円 | |||
練習 | 1時間につき 250円 |
※ 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第14(第22条関係)
投球練習場 | |||
区分 | 利用時間 | 利用基準額 | |
町内 | 小・中・高生 | 1レーン1時間につき | 100円 |
一般・大学生 | 200円 | ||
職業チーム | 500円 | ||
町外 | 小・中・高生 | 150円 | |
一般・大学生 | 300円 | ||
職業チーム | 750円 |
別表第15(第22条関係)
北谷公園屋内運動場 | ||||||||
区分 | 全面1時間当たり利用基準額 | |||||||
町内 | 町外 | |||||||
アリーナ | 照明 | アリーナ | 照明 | |||||
アリーナ | 専用利用 | 利用者がアマチュア体育・スポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 小・中・高生 | 1,700円 | 3,000円 | 3,400円 | 6,000円 |
大学・一般 | 3,400円 | 6,800円 | ||||||
入場料を徴収する場合 | 小・中・高生 | 3,400円 | 6,000円 | 6,800円 | 12,000円 | |||
大学・一般 | 6,800円 | 13,600円 | ||||||
利用者が職業チームの場合 | 入場料を徴収しない場合 |
| 13,600円 | 12,000円 | 27,200円 | 24,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | 上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。 | 12,000円 | 上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。 | 24,000円 | ||||
興行・その他 | 入場料を徴収しない場合 | 10,200円 | 9,000円 | 20,400円 | 18,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | 上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。 | 9,000円 | 上記利用基準額のほか、最高入場料(税込)の100人分を加算する。 | 18,000円 | ||||
部分利用 | 種目別 | 利用者 | 1コート1時間当たり利用基準額 | |||||
町内 | 町外 | |||||||
アリーナ | 照明 | アリーナ | 照明 | |||||
テニス | 小・中・高生 | 600円 | 1,500円 | 1,200円 | 3,000円 | |||
大学・一般 | 1,200円 | 2,400円 | ||||||
ゲートボール | 小・中・高生 | 450円 | 900円 | |||||
大学・一般 | 900円 | 1,800円 | ||||||
ソフトバレーボール | 小・中・高生 | 600円 | 1,200円 | |||||
大学・一般 | 1,200円 | 2,400円 | ||||||
ドッジボール | 小・中・高生 | 450円 | 900円 | |||||
大学・一般 | 900円 | 1,800円 | ||||||
その他 | 上記の種目に準じて定める。 | |||||||
附帯施設 | シャワー室 | 1人1回につき | 200円 | |||||
会議室(附帯備品含む) | 1室1時間につき | 100円 | ||||||
会議室冷暖房料金 | 1時間につき | 500円 | ||||||
放送施設 | 1時間につき | 100円 | ||||||
衛生費 | 練習 | 1時間につき | 300円 | |||||
大会 | 1時間につき | 600円 | ||||||
興行 | 1時間につき | 3,000円 |
※
1 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第16(第22条関係)
健康トレーニングセンター | |||||
区分 | 利用時間 | 利用基準額 | |||
トレーニング室 | 個人 | 町内 | 中・高校生 | 1人2時間まで | 100円 |
大学生・一般 | 200円 | ||||
町外 | 中・高校生 | 200円 | |||
大学生・一般 | 400円 | ||||
フィットネススタジオ | 団体(2人以上) | 町内 | 1団体2時間まで | 2,000円 | |
町外 | 4,000円 | ||||
附帯施設 | シャワー | 1人1回につき 100円 | |||
ロッカー | 1人1回につき 100円 |
※ 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。
別表第17(第22条関係)
安良波公園野外ステージ | |
区分 | 基準額 |
照明施設(スポットライト) | 1時間につき 100円 |
放送施設 | 1時間につき 350円 |
※
1 利用するための準備及び後片付けに要する時間は、利用時間に含むものとする。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第18(第22条関係)
砂辺馬場公園ソフトボール場 | ||||
区分 | 1時間当たりグラウンド利用基準額 | 1時間当たり照明利用基準額 | ||
町内 | 500円 | 1,700円 | ||
町外 | 1,000円 | 3,400円 | ||
衛生費 | 興行 | 1時間につき | 2,500円 | |
大会 | 1時間につき | 400円 | ||
練習 | 1時間につき | 250円 |
※
1 利用料金は、各施設の利用料金を合算した額を徴収する。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。
別表第19(第22条関係)
あしびなぁ公園庭球場 | |||||
センターコート | 区分 | 1時間当たり利用基準額 | 1時間当たり照明利用基準額 | ||
個人又は団体 | 町内 | 1面 200円 | 1面 200円 | ||
町外 | 1面 400円 | 1面 400円 | |||
衛生費 | 興行 | 1時間につき | 2,500円 | ||
大会 | 1時間につき | 400円 |
※
1 照明を利用する場合は、コート利用料金に加算して徴収する。
2 時間を延長して利用する場合は、1時間未満であっても1時間とみなし利用料金を追加徴収する。