○北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年12月28日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例(平成11年北谷町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入出場時間)
第2条 条例第7条第4項の規則で定める入出場時間は、午前8時から翌日の午前6時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、町長の承認を得て、入出場時間を変更することができる。
3 指定管理者は、前項の規定により入出場時間を変更しようとするときは、その旨の周知を図るものとする。
(供用の休止等)
第3条 指定管理者は、駐車場の補修その他の理由により必要があると認めるときは、町長の承認を得て、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
2 指定管理者は、駐車場の全部又は一部の供用を休止しようとするときは、その旨の周知を図るものとする。
3 前項の規定は、駐車場の全部又は一部の供用を再開しようとする場合について準用する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定によってなされた申請その他の行為は、この規則による改正後の北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によってなされたものとみなす。