○北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例
平成11年12月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定により、北谷町営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町は、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、市街地の機能の維持及び増進に寄与するため駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第3条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美浜駐車場 | 北谷町字美浜1番地及び16番地 |
(指定管理者による管理)
第4条 駐車場の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者の指定の手続等)
第5条 指定管理者の指定の手続等については、北谷町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年北谷町条例第18号)の定めるところによる。
(指定管理者が行う業務)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 駐車場の管理に関する業務
(2) 前号に定めるもののほか、駐車場の管理に関して町長が必要と認める業務
(利用)
第7条 駐車場は、一般の駐車需要のためこれを公開する。
2 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、その自動車を完全に停止させ、かつ、盗難を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 利用者は、駐車位置その他について指定管理者の指示に従わなければならない。
4 駐車場の利用時間は、午前零時から午後12時までとする。ただし、入場し、又は出場することができる時間は、規則で定める時間とする。
5 町長は、公共及び公用又は公益上特に必要と認めた場合は、駐車場を駐車場以外の目的に使用させることができる。
(駐車の拒否)
第8条 指定管理者は、次の各号の一に該当する自動車については、駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上駐車させることができない自動車
(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車
(3) 駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれがあると認められる自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障があると認められる自動車
(禁止行為)
第9条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損すること。
(3) 火気を使用すること。
(4) みだりに騒音を発すること。
(5) 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第2条第1項第3号の用に供すること及びそれに類する利用をすること。
(6) 前5号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。
(損害賠償)
第10条 何人も、駐車場の構造又は設備その他の物件を汚損し、又はき損させたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、駐車場内において自動車が盗難又は損傷を受けた場合には、指定管理者に対し損害賠償を請求することができない。
(罰則)
第11条 町長は、利用者が第9条の規定に違反したときは、5万円以下の過料を科することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例の規定によってなされた申請その他の行為は、この条例による改正後の北谷町営駐車場の設置及び管理に関する条例の相当規定によってなされたものとみなす。