○中部広域都市計画事業(北谷町)土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規程
昭和58年8月19日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、中部広域都市計画事業(北谷町)土地区画整理審議会委員の選挙(以下「選挙」という。)について法令に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙人名簿及び抄本の様式)
第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条の規定による選挙人名簿及びその抄本は、別記様式第1号による。
(投票用紙の様式)
第3条 選挙に用いる投票用紙は、別記様式第2号による。
(立候補承諾書)
第5条 令第24条第2項の規定による立候補推薦書には、別記様式第5号による候補者の承諾書を添えなければならない。
(立候補辞退届)
第6条 候補者であることを辞退しようとするものは、選挙期日の前日までに別記様式第6号による立候補辞退届を中部広域都市計画事業(北谷町)土地区画整理事業施行者町長(以下「施行者」という。)に提出しなければならない。
(選挙人名簿縦覧異議申立書)
第7条 令第21条第3項の規定により異議の申立は別記様式第7号による。
(候補者等に関する届出の受理年月日の記載)
第9条 立候補届、立候補推薦届、立候補辞退届及び異議申立書を受理したときは、施行者は直ちに、その受理年月日及び時刻を届出書の余白に記載するものとする。
(選挙録)
第10条 令第39条第1項の規定による選挙録は別記様式第11号による。
(当選通知書)
第11条 令第35条第5項の規定による当選の通知は別記様式第12号の1による。
(予備委員決定通知書)
第12条 中部広域都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和58年北谷町条例第9号)第11条の規定により予備委員を決定したときは、その者に様式第12号の2により通知する。
(入場券)
第13条 投票の円滑な処理を計るため、別記様式第13号による入場券を発行し、遅くとも選挙期日の前日までに確定選挙人名簿に記載されている選挙人に配布するものとする。
(投票箱)
第14条 令第29条第2項に規定する投票箱は、公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)第6条により調製し、本町に保管するものを使用する。
(立会人の選任通知書)
第15条 令第27条第2項の規定による立会人を選任したときは、別記様式第14号により通知する。
(候補者名の掲示)
第16条 立候補者名は、令第24条により施行地区内の宅地の所有権者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者別に立候補届及び立候補推薦届受理順に調製し、選挙場及び投票記載所等に掲示する。
(立会人選任の委任)
第17条 令第27条第2項による立会人の選任については、施行者は選挙管理者に委任することができる。
(選挙管理者の職務代理者)
第18条 施行者は職務代理者に事故があり、又は選挙管理者が欠けた場合においてその職務を代理すべき者をあらかじめ任命して置かなければならない。
(投票権限指定届書)
第19条 令第29条第3項の規定による法人の投票は別記様式第15号による投票権限指定届書を選挙管理者に提出しなければならない。
(有効投票の取扱)
第20条 開票に際して有効投票は別記様式第16号により、有効投票数を表示し保存する。
(無効投票の取扱)
第21条 開票に際して、無効投票は別記様式第17号により無効投票数を表示し保存する。
(選挙に関する届出の時間)
第22条 この選挙のため施行者に対してする届出、申立、その他の行為は北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)に定められた日を除き、午前8時30分から午後5時15分までの間にしなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成17年訓令第4号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、公表の日から施行する。