○北谷町公正入札調査委員会設置要領
平成11年7月1日
訓令第19号
1 目的
建設工事の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、役場内に公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 調査審議事項
委員会においては、入札談合に関する情報があった場合に、次に掲げる事項を調査し審議するものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期その他入札談合に関する情報があった場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
3 委員会の構成
(1) 委員長は、副町長をもって充てる。
(2) 委員は、総務部長、建設経済部長、住民福祉部長、教育部長、上下水道部長並びに当該工事の主管課長をもって充てる。
4 職務
(1) 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
(2) 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 会議
(1) 委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。
(2) 委員会は、委員長が招集するものとし、構成員の過半数をもって成立する。
(3) 委員会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。
6 事務局
委員会の事務局は、都市計画課に置くものとする。
附則
この要領は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。