○北谷町建設工事等に係る指名業者選定委員会規程
昭和54年7月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、本町の発注する建設工事並びにこれに係る設計及び調査委託(以下「建設工事等」という。)に関し、業者の選定等の厳正かつ公正な執行を図るための組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(調査委員会の設置)
第2条 業者選定等に関し、必要な事項を審議するため、北谷町建設工事等に係る指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、町長(管理者)の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 北谷町工事執行規則(平成13年北谷町規則第3号)第5条第3項に掲げる指名競争入札参加業者の選定に関すること。
(2) 北谷町建設工事等に係る指名停止等の措置に関すること。
(3) 北谷町建設工事指名競争入札参加資格審査及び指名選定等に関すること。
(4) その他業者の選定について必要な事項
(組織)
第4条 委員会は、委員長1人委員6人をもって組織する。
2 委員長及び委員は、職員の中から町長が任命する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員の互選によって定める。
2 委員長は、委員会を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(招集)
第7条 委員長は、第3条に掲げる事項について、町長(管理者)から諮問を受けたときは速やかに委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第8条 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議事)
第9条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は委員長が決める。
(関係課の協力義務)
第10条 関係課は、委員長より資料及び参考意見を求められた場合は協力しなければならない。
(除斥)
第11条 委員長及び委員は、その親族に関連し、直接利害関係のある事案に参加することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し発言することができる。
(答申)
第12条 委員長は、審議決定した事項を遅滞なく町長(管理者)に答申しなければならない。
(庶務)
第13条 委員会の庶務は建設経済部都市計画課が処理する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。
(経過規定)
2 この訓令施行の際現に改正前の規定により任命された委員については、この訓令による改正後の相当規定により任命したものとみなす。
附則(平成13年訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第8号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。