○北谷町公共工事の前金払に関する規則
昭和47年11月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の規定により、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る同法第2条第1項に規定する公共工事に要する経費の前金払については、この規則の定めるところによる。
(1) 土木建築に関する工事(次号に掲げるものを除く。) 請負代金額の10分の4以内
(2) 土木建築に関する工事の設計若しくは調査又は土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 請負代金額の10分の3以内
(3) 測量 請負代金額の10分の3以内
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
3 前項の規定による前金払の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
(工事等の内容の変更に伴う前払金の増減)
第3条 工事等の内容の変更その他の理由により請負代金額が著しく増額した場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(前条第2項の規定による前払金(以下「中間前払金」という。)が支払われているものについては10分の6、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については10分の3)から受領済の前払金額(中間前払金が支払われているものについては中間前払金額を含む。以下同じ。)を差し引いた額に相当する額以内の前金払をすることができる。
2 工事等の内容の変更その他の理由により請負代金額を減額した場合において、受領済の前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(中間前払金が支払われているものについては10分の6、土木建築に関する工事の設計、調査及び測量については10分の4)を超えるときは、その超過額を返還させることができる。
(前払金の返還)
第4条 次の各号の一に該当するときは、前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 請負契約を解除したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。