○北谷町道路占用料徴収条例施行規則
平成10年12月28日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町道路占用料徴収条例(平成10年北谷町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(占用料の納付方法)
第2条 占用料の納付は、町長の発行する納付通知書によるものとし、その納期は納付通知書の発行の日から30日以内とする。
(占用料の分割納付申請)
第4条 条例第4条第2項ただし書の規定により占用料を分割して納付しようとする者は、道路占用料分割納付申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。