○北谷町道路占用規則
平成11年3月31日
規則第5号
北谷町道路占用規則(昭和49年北谷町規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定により町が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法、道路法施行令(昭和27年政令第479号)及び道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用許可・協議の申請)
第2条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により協議をしようとする者は、道路占用許可申請・協議書(第1号様式。以下「申請・協議書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 占用場所の位置図
(2) 工作物、物件又は施設(以下これらを「占用物件」という。)の平面図、実測求積図及び断面図
(3) 工事設計書、仕様書及び構造図
(4) 他の法令等により官公署の許可、承認又は確認を必要とするものは、その許可書、承認書又は確認書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
(占用の変更許可・協議の申請)
第3条 前条の規定による許可又は承認を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第2項に掲げる事項(道路の占用の期間に係るものを除く。)を変更しようとするときは、申請・協議書を町長に提出しなければならない。
(占用期間の更新の申請)
第4条 道路占用者は、占用許可及び協議の承認の期間満了後引き続き占用しようとするときは、当該期間満了の日の20日前までに、申請・協議書を町長に提出しなければならない。
(許可書等の交付)
第5条 道路の占用の許可(変更の許可及び期間の更新の許可を含む。以下「占用許可」という。)又は協議の回答は、道路占用(新規・更新・変更)許可・回答書(第2号様式)を申請者に交付する。
(条件付許可)
第6条 町長は、道路管理上その他必要があると認めたときは、前条に規定する許可等に条件を付することができる。
(占用物件の管理義務)
第7条 道路占用者は、占用物件の維持管理に努め、その破損、汚損、倒壊、落下等によって美観、交通その他道路管理上支障を来さないよう注意し、措置しなければならない。
(占用の廃止)
第8条 道路占用者は、占用許可の期間中に占用を廃止したときは、速やかに道路占用廃止届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(権利の譲渡及び承継)
第9条 道路占用者は、道路の占用に関する権利を他人に譲渡し、貸付し、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けたときはこの限りでない。この場合、承認を受けようとする者は、道路占用権譲渡承認申請書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 道路占用者について相続又は合併があったときは、相続人(相続人が2以上ある場合にあっては当該許可に係る行為を承継すべき者と定めた者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人が、当該道路占用者の権利を承継したときは、道路占用権承継届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更届)
第10条 道路占用者が、住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は事業所の所在地)を変更したときは、遅滞なく道路占用者住所等変更届(第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(占用許可の表示)
第11条 道路占用者は、道路の占用に関する工事期間中、占用箇所又はその付近の見やすい場所に次に掲げる事項を表示しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 占用許可年月日及び指令番号
(2) 占用の目的
(3) 工事期間
(4) 道路占用者の住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は事業所の所在地)
(原状回復の届出)
第12条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により原状回復を行ったとき、又は同条第2項の規定による町長の指示により必要な措置を講じたときは、遅滞なく原状回復等届(第7号様式)を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 地下埋設その他占用等による工事終了後、舗装箇所の原状回復がなされた場合において、検査後1年以内に修理の必要を認めた場合は、町長は、原状回復等をした者の負担で再び回復を命ずることができる。
(道路予定地の占用)
第13条 この規則は、法第91条第2項に規定する道路予定地についても準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。