○北谷町観光振興事業補助金交付規程
昭和63年6月21日
訓令第12号
(目的)
第1条 この訓令は、観光業の振興を図るため、町長が適当と認める団体等が行なう事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げるものとする。
(1) シーポート北谷カーニバル
(2) その他、町長が特に必要と認める事業
(補助額)
第3条 補助額は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 会則
(4) 会員名簿
(5) その他、町長が必要と認める書類
(指示)
第6条 町長は、補助金の交付を受けた団体等に対し、当該事業の運用、その他に関して指示することができる。
(1) 事業経過報告書
(2) 収支決算書
(3) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体等、又は既に交付を受けた団体等が次の各号の一に該当する場合は、町長は補助金を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき。
(2) 提出された書類に、虚偽の事項を記載したとき。
(3) 第6条の規定による指示に従わないとき。
(4) 事業の運用方法が不適当と認められるとき。
(5) 支出額が予算額に比べて著しく減少したとき。
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。