○北谷町産業総合展示会規程
昭和48年7月27日
規程第4号
第1条 本会は、北谷町産業総合展示会と称する。
第2条 本会は、町の産業を振興し、経済発展に寄与する目的を以って毎年総合展示会を開催し、第3条に示された出品物の審査を行い、予算の範囲内において褒賞授与を行なう。
第3条 審査を行なう種目は、次の各号のとおりとする。
(1) 農産物
(2) 農産加工品
(3) 手工芸品
(4) 果樹
(5) その他
第4条 前2条に定めるほか、特に産業振興に貢献し、功績顕著なる者に対し特別賞を授与することができる。
第5条 本会に下記の審査員をおく。
経済振興課長を審査委員長として、経済振興課職員及び農・生改普及員をあてる。
第6条 審査員に対して、日当を支給することができる。
第7条 本会の出品者は北谷町住民に限る。但し、各自治会の農家戸数に比例して出品割当を制限することができる。
第8条 本会に出品せんとするものは、各自治会長を経由して町長に出品の申込みをしなければならない。但し、町内学校においては学校長を経由して出品の申込みをしなければならない。
第9条 本会の審査等級には異議を申し立てることはできない。
第10条 本会の審査のため生じた損害に対しては賠償しない。
附則
1 この規程は、昭和48年8月1日から施行する。
2 北谷村産業共進会規程(1959年規程第1号)は廃止する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。