○北谷町あき地管理の適正化に関する条例施行規則
平成7年10月12日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町あき地管理の適正化に関する条例(平成7年北谷町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 除去 刈取焼却、埋め込み、根抜き、車両による搬出等をいう。
(2) 費用 請負人に対する報酬、人夫の賃金、資材費、機械賃貸料等をいう。
附則
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第9号)
この規則は、平成10年5月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。