○再生紙利用等の実施基準
平成5年3月31日
告示第7号
第1 趣旨
再生資源の利用の促進に関する法令並びに再生資源の利用の促進に関する基本方針の趣旨の認識の下に、地球環境の保全及び廃棄物の発生の抑制に資するため、町の刊行物及び一般事務に使用する紙に、新聞紙、雑誌等の古紙を配合した再生紙を利用する。
第2 対象機関
全庁(町長部局)
第3 再生紙利用範囲の基準等
1 次に掲げるものについては、原則として再生紙を使用する。
(1) 北谷町文書取扱規程(昭和61年北谷町訓令第1号)第37条に規定する第4種及び第5種文書
(2) 会議資料、参考資料等
(3) お知らせ等軽易な文書
(4) 各種封筒
2 第3種保存文書等の取扱い
次に掲げるものについては、再生紙は使用しないものとする。
(1) 保存年数が5年以上の文書
(2) 前記1の(1)から(3)までの書類のうち、歴史的資料として保存の価値があると認められるもの
(3) その他特に再生紙の使用が適当でないと認められるもの
第4 紙の使用の抑制
1 文書の作成に当たっては、可能なかぎり簡潔にする。
2 資料の作成に当たっては、必要部数を作成し、余分な資料は作成しない。
3 両面コピーを活用し、紙数の減量を図る。
第5 古紙の回収
庁内で不用となった再利用が可能な紙は、回収して再利用を図る。
1 回収を行う紙
(1) 上質紙、再生紙、ストックフォーム
(2) 新聞紙、広告チラシ
(3) 書籍等
(4) 段ボール
(5) その他再利用が可能なもの
第6 再生紙利用のPRと町民への普及・啓発
町が再生紙の使用と古紙のリサイクルによって、地球環境の保全と紙ごみの減量化に力を入れていることをPRし、併せて地球環境の保全のため、町民に再生紙の使用を促進するよう普及・啓発を行うことを目的に、封筒に再生紙使用の表示をし、リサイクルマークをつける。
第7 実施時期
平成5年4月1日