○北谷町資源ごみ回収推進団体報償金交付要綱
平成4年4月1日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、一般廃棄物の中から資源化できるごみを回収する町内の団体に対し報償金を交付することにより、ごみの減量及び資源化を推進しもって生活環境の保全を図ることを目的とする。
(対象団体)
第2条 報償金の交付対象となる団体は、次の各号に掲げる団体で営業を目的とせず、継続して資源ごみ回収を実施する団体(以下「団体」という。)とする。
(1) 自治会
(2) 婦人会
(3) 老人クラブ
(4) 子ども会及びPTA
(5) その他町長が認める団体
(資源ごみ回収品目)
第3条 報償金交付の対象となる資源ごみの品目は、次のとおりとする。
(1) 古紙類
(2) 空缶
(3) 空瓶
(4) その他町長が認めるもの
(1) 4月から9月までの資源ごみ回収分 10月15日まで
(2) 10月から3月までの資源ごみ回収分 3月31日まで
(報償金の交付等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、内容を審査し、報償金を交付することが適当と認めたときは、登録団体に対して報償金を交付するものとする。
2 報償金の額は、資源ごみ回収重量1kgについて8円とする。
(1) 報償金の申請に不正があった場合
(2) その他不適当と認められる事実があった場合
(雑則)
第8条 この要綱に定めのない事項については、町長が定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、公表の日から施行し、平成4年4月1日以降に実施した資源ごみ回収に係るものから適用する。
附則(平成7年訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第16号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。