○北谷町生ごみ処理容器設置補助金交付要綱
平成5年4月1日
告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、一般廃棄物の生ごみを町民自ら処理し、生ごみの減量化を図るため、町の指定する生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を設置する者に対し、経費の一部を補助することにより、町民の自主的なごみ減量の活動を促進することを目的とする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 容器を適正に維持管理し、有効利用できる者
(3) 堆肥化された生ごみを自家処理できる者
(4) 3年以内において、補助を受けていない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、容器購入費の2分の1以内とする。ただし、その額が3万円を超えるときは、3万円とする。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、生ごみ処理容器設置補助金交付申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定するものとする。
(補助金交付台帳の登載)
第7条 町長は、補助金を決定したときは、補助金交付者台帳(第4号様式)に登載し、その経緯を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成13年訓令第15号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第36号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。