○北谷町ハブ対策に関する条例施行規則
平成12年10月16日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町ハブ対策に関する条例(平成12年北谷町条例第22号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 既存の建築物を除去して行うとき。
(2) 区画整理事業及びその他の土地の造成事業が完了した区域で行うとき。
(3) 事業区域内の草地及び山林の占める面積の合計が200平方メートル以下のとき。
(1) 防蛇網の設置場所は、開発事業を行う区域の境界とする。ただし、区域内の草地、山林及び石垣等のない部分については町長が認めた場所に変更して設置することができる。
(2) 防蛇網の設置期間は、開発事業の開始時から終了時までとする。
(3) 防蛇網の材質は、ナイロン又はそれと同等以上の耐久性のあるもので、網目は9ミリメートル以下とする。
(4) 防蛇網は、高さ70センチメートル以上、支柱の間隔3メートル以内、事業区域の内側に約60度傾斜させ、網の下部は地中に埋めるか、又は地表面に固定して設置する。
(5) 防蛇網にフェンス用トラップを設けるか、又はマウス入り捕獲器を併設する。設置場所は出入の両端及び50メートルごとに1個以上とする。
(6) 防蛇網の前後それぞれ幅約50センチメートルの範囲は、雑草、かん木その他の障害物を除去する。
(1) 氏名(法人にあっては名称及びその代表者の氏名)及び住所
(2) 開発事業の目的
(3) 開発事業の場所及び面積
(4) 開発事業区域内の土地の地目及び現況
(5) 防蛇網の設置方法
(1) 土地の現況図
(2) 開発事業の場所及び付近の見取図
(3) 土地利用計画図
(4) 防蛇網設置計画図
(5) その他町長が必要と認める書類
附則
この規則は、公布の日から施行する。