○北谷町ハブ対策に関する条例
平成12年10月16日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生活環境からハブによる被害と脅威を取り除き、もって町民生活の安全と生活環境の向上を図ることを目的とする。
(1) ハブ 琉球列島に生息する有毒蛇類ハブをいう。
(2) ハブ咬症 ハブの咬牙により射出された毒成分によって起きる肉体的病変をいう。
(3) 不適当構造物 石垣や擁壁、墳墓など、岩石や土砂、コンクリートなどによる人工の構造物でハブの越冬、産卵を可能ならしめるものをいう。
(4) ハブ飼育者 施設や装置によりハブを飼育する者又はハブの捕獲や展示等により生計を営む者をいう。
(5) 開発事業 町内において3,000平方メートル以上の土地の区画形質を変更する工事をいう。ただし、規則で定める工事は除く。
(6) 開発事業者 開発事業を行う者をいう。
(7) 防蛇網 ハブの侵入を防止するために仕切りとして用いる網をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、ハブ咬症被害を防止するための施策を策定し、実施するものとする。
(町民の義務)
第4条 本町に居住する者は、ハブが繁殖、徘徊しないように生活環境を整備しなければならない。
2 ハブを発見又は取り逃がした者は、直ちに近隣の住民に通報するとともに遅滞なく町長へ報告しなければならない。
(所有者等の義務)
第5条 町内にある土地、建物、石垣等の所有者又は占有者は、土地、建物、石垣等がハブの生息地とならないよう良好な状態に管理しなければならない。
(開発事業者の義務)
第6条 開発事業者は、開発事業を実施するときには規則に定める基準に従い防蛇網を設置管理しなければならない。
(事業の届出)
第7条 開発事業者は、開発事業を開始する日の30日前までに規則で定める事項を町長に届け出なければならない。
(捕獲等の届出)
第8条 ハブを捕獲若しくは捕殺した者又はハブ咬症を受けた者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(飼育等の届出)
第9条 ハブ飼育者は、ハブ飼育者となった日から14日以内に必要な事項を町長に届け出なければならない。
(ハブ飼育者の義務)
第10条 ハブ飼育者は、ハブの管理及び取り扱いに万全の注意を払い、人畜に害を及ぼさないよう施設を整備し、安全に管理しなければならない。
2 飼育中のハブが逃げた場合は、ハブ飼育者は直ちに地域の住民に通報するとともに被害防止のための必要な措置を取らなければならない。
3 ハブ飼育者は、前項の事故が発生したときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。
(生息地域の指定)
第11条 町長は、町民のハブによる被害を防止するためハブ生息地域の指定等適当な措置をして被害の防止に努めなければならない。
(補修材料の助成)
第12条 町長は、ハブ生息地域に存する不適当構造物を補修する者に対し、予算の定める範囲内でセメント、砂、砕石等の補修材料を助成することができる。
(ハブ駆除)
第13条 町長は、ハブによる被害を防止するため必要があると認める場合は、一定の区域及び期間を定め、捕獲装置等を使用してハブ駆除を行うことができる。
2 町長は、捕獲装置等を設置するときは、取扱注意事項等当該区域の住民にその旨周知を図り、事故防止に努めなければならない。
(勧告)
第14条 町長は、不適当構造物の所有者又は占有者に対して必要があると認めるときは、ハブの生息に適しない状態に補修又は整備するよう勧告することができる。
2 町長は、ハブ飼育者が第10条第1項の規定に違反していると認めるときは、ハブ飼育者に対して必要な措置を勧告することができる。
(措置命令)
第15条 町長は、ハブ飼育者が前条第2項の規定による勧告に従わないときは、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。
(立入調査)
第16条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、町職員にハブの出没する地域その他関連する場所に立入調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(罰則)
第17条 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第9条の規定による届出を怠った者
(2) 第10条第2項の規定に違反した者
(3) 正当な理由なく前条の規定による調査を拒み、又は質問に対して虚偽の陳述をした者
2 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 第10条第3項の規定による報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
(2) 第15条の規定による措置命令に従わなかった者
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。