○北谷町狂犬病予防法施行細則
平成12年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の実施のため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請)
第2条 省令第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(第1号様式)により行うものとし、申請者は所定の手数料を添えて町長に提出しなければならない。
(登録原簿)
第3条 省令第4条の規定による犬の登録原簿は、第2号様式のとおりとする。
(予防注射済票の交付申請)
第4条 省令第12条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付申請は、狂犬病予防注射済票交付申請書(第3号様式)により行うものとし、申請者は所定の手数料を添えて町長に提出しなければならない。
(変更等の届出)
第6条 法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の登録事項変更等届出書(第6号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。