○北谷町予防接種費用徴収規則
平成7年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく予防接種の実費の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の徴収及び額)
第2条 法第5条第1項による予防接種を行ったときは、その予防接種を受けた者又はその保護者から実費を徴収する。
2 前項の実費の額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条の定めるところにより町長が別に定める。
(徴収の方法)
第3条 前条の予防接種に要する実費は、予防接種を行う際に徴収する。
(実費の減免)
第4条 町長は、予防接種を受けた者又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、実費を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者
(2) その他町長が特別の事情があると認める者
(実費の還付)
第5条 既納の実費は、還付しない。ただし、正当な理由があると町長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。