○北谷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年3月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町保健相談センターの設置及び管理に関する条例(平成8年北谷町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 北谷町保健相談センター(以下「保健相談センター」という。)の開館日及び開館時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の開館日及び開館時間は、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 保健相談センターの休館日は、北谷町の休日を定める条例(平成3年北谷町条例第27号)第1条に定める本町の休日とする。ただし、町長が必要と認める場合は、開館することができる。
(使用許可申請の受付)
第5条 使用申請書は、使用しようとする日の属する月の前月の初日から受け付けるものとする。
(使用の取り下げ)
第6条 使用許可を受けた者が使用を取り止めるときは、使用許可期日の3日前までに北谷町保健相談センター使用許可取下書(第3号様式)により、その旨を届け出なければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保健相談センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。