○北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例施行規則
平成3年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成に関する条例(平成3年北谷町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
(2) 医療保険各法における被保険者証又は組合員証の写し
(3) 世帯全員の住民票
(4) 受給資格者又はその配偶者若しくは扶養義務者の所得に関する証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(却下通知)
第4条 町長は、審査の結果、認定が不適当とされた者に対しては、北谷町重度心身障害者(児)医療費受給資格者認定申請却下通知書(第4号様式)により却下の通知をするものとする。
(受給資格者証の更新)
第5条 町長は、一定の期日を定めて重度心身障害者(児)の受給資格者の認定の更新を行うものとする。
(受給資格者証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格者証をき損、汚損又は亡失したときは、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成受給資格者証再交付申請書(第5号様式)を町長に提出し、受給資格者証の再交付を受けることができる。
2 受給資格者証をき損又は汚損した場合における前項の申請書には、その受給者証を添えなければならない。
3 受給資格者は、受給資格者証の再交付を受けた後、亡失した受給資格者証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(所得状況の確認)
第7条 町長は、毎年7月1日から7月20日までの間に、条例第8条の規定に係る所得の状況を確認し、受給資格者台帳にその結果を記載するものとする。
(助成金の支給)
第9条 条例第10条の規定に基づいて、助成金の支給を行う場合において、受給資格者に係る条例第3条第1項第1号に規定する一部負担金の額及び同項第2号に規定する自己負担額の有無を確認のうえ、支給すべき額を決定するものとする。ただし、療養費のうち町外の保険医療機関等に係る往療料は除くものとする。
2 助成金の支給の決定は、北谷町重度心身障害者(児)医療費助成決定通知書(第8号様式)により行うものとする。
(助成金支給の始期)
第10条 条例第11条に規定する始期は、次のとおりとする。
(1) 条例第2条に規定する重度心身障害者(児)に該当した日(以下「受給資格を有した日」という。)と受給資格者と認定された日が同一月の場合は、受給資格を有した日からとする。
(2) 受給資格を有した日が受給資格者と認定された日の属する月の初日以前の場合は、受給資格者と認定された日の属する月の初日からとする。ただし、健康保険の認定の遅れ並びに受給資格者及び保護者がやむを得ない理由で申請が遅れた場合は受給資格を有した日からとする。
2 前項第2号ただし書による場合は、やむを得ない理由についての理由書を提出するものとする。
(1) 条例第2条の表の重度心身障害者(児)に該当しなくなった日
(2) 条例第4条第1項各号に該当しなくなった日
(届出の事項)
第12条 条例第12条に規定する届出をしなければならない事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者又は保護者の本町内における住所の変更又は氏名の変更
(2) 受給資格者に係る医療保険の種別、内容その他の変更
(3) 前条に規定する受給資格者としての要件の消滅
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第17号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第2号)
この規則は、平成31年3月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定、第8条の次に1項を加える改正規定及び第2号様式の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。