○北谷町緊急通報システム事業運営要綱
平成9年6月24日
訓令第13号
(目的)
第1条 この訓令は、在宅のひとり暮し老人等及び重度身体障害者等の急病又は事故等の緊急時に迅速な救助ができる緊急通報システムを整備し、ひとり暮し老人等及び重度身体障害者等の日常生活上の安全の確保と不安を解消することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、北谷町とする。ただし、利用対象者及びサービスの内容の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託することができるものとする。
(緊急通報センター)
第3条 緊急通報センターとは、北谷町緊急通報システム運営事業委託契約(以下「委託契約」という。)に基づき、事業の実施に関し、北谷町から委託された民間事業者をいう。
2 緊急通報センターは、北谷町及び緊急通報協力員(以下「協力員」という。)と相互に密接な連携をとるとともに、委託契約に基づき、その業務に関し、誠実にこれを行わなければならない。
(事業の内容)
第4条 事業は、ひとり暮し老人等及び重度身体障害者等が家庭内で急病又は事故等の緊急事態に陥ったとき、無線発信器等の緊急通報システム機器(以下「機器」という。)を用いて緊急通報センターへ通報することにより、速やかな援助を行うことを内容とする。
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、本町に住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) おおむね65歳以上の虚弱なひとり暮し老人
(2) おおむね65歳以上の老人世帯で、いずれも虚弱な場合
(3) 重度の身体障害者(原則として障害の程度が2級以上)で緊急通報の必要があると認めた者
(4) その他特に町長が必要と認めた者
2 利用申請者は、協力員を2人確保しなければならない。
(機器の設置)
第8条 町長は、前条の規定により事業の利用を決定したときは、利用者との間に緊急通報システム利用契約を締結し、利用者の住居に機器を設置するものとする。
(機器の管理)
第9条 利用者は、善良な管理者の注意をもって機器を使用しなければならない。
2 利用者は、機器の現状変更し、又は転貸し、その他事業の目的以外に使用してはならない。
(費用負担)
第10条 機器の整備に要する諸経費(新設、移転及び取消しに係る経費を含む。)は町の負担とし、機器の使用に要する電話料及び電気料については利用者負担とする。ただし、北谷町福祉電話設置要綱(昭和60年北谷町訓令第6号)第2条の該当するものに対しては、同要綱の第9条を準用する。
(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。
(3) 緊急通報システム利用申請書の内容に変更が生じたとき。
(関係機関との連携)
第13条 町長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て事業の円滑な推進を図るものとする。
(協力員)
第14条 協力員は、緊急通報センターからの依頼があったときは、利用者宅を訪問し、利用者の安否を確認するものとする。
2 協力員は、必要があると認めたときは、適切な措置をとることができる。
3 協力員は、利用者の安否の状況を緊急通報センターへ連絡しなければならない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成26年訓令第37号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。