○北谷町敬老会運営補助金交付要綱
平成8年10月18日
訓令第18号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の長寿を祝い、多年にわたり社会に貢献してきた功績に感謝し、併せて敬老思想の高揚を図るため区自治会が実施する敬老会に対し補助金を交付するものとし、その補助金交付について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、区自治会とする。
(補助対象及び補助額)
第3条 補助金は、当該年度の4月1日に本町に居住する満75歳以上の者を対象に実施する区自治会敬老会を補助対象とする。
2 1人につき1,900円の敬老会運営補助金を交付する。
(補助金交付期間)
第4条 町長は、住民基本台帳により当該年度の区自治会敬老会運営補助金を決定し、9月1日から12月31日までに実施する敬老会に運営補助金を交付する。ただし、町長が必要と認めるときは、交付期間を変更することができる。
(交付申請等)
第5条 敬老会運営補助金に係る申請等は、北谷町補助金交付規則(平成3年北谷町規則第6号)によるものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成14年訓令第29号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。