○北谷町福祉電話設置要綱
昭和60年3月30日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、ひとり暮らし老人及びこれに準ずる老人並びに重度身体障害者世帯等に対し、福祉電話(以下「電話」という。)を設置することにより、老人の孤独感を和らげるとともに、老人及び重度身体障害者等の緊急連絡手段の確保及び安否の確認を行う等各種サービスを提供することを目的とする。
(設置対象者)
第2条 電話の設置対象者は、本町に居住するおおむね65歳以上の者及び在宅の身体障害者手帳保持者で、いずれも原則として前年の所得税非課税世帯であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) ひとり暮らしの老人
(2) ねたきりの状態にある者を含む老人だけの世帯
(3) 難聴者及び外出困難な身体障害者(原則として身体障害者手帳2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者
(4) 前3号に掲げる者に準ずると町長が認めた者
(申請)
第3条 電話の設置を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、福祉電話設置申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(電話の設置)
第5条 町長は電話の設置を受ける者(以下「被設置者」という。)との間に、福祉電話設置契約書(第4号様式)により契約を締結したのち、電話を設置するものとする。
(電話の活用)
第6条 町長は、電話による各種の相談及び助言その他必要と認められるサービスのため、電話を活用するものとする。
(1) 申請書に記載した事項に変更が生じたとき。
(2) 第2条に規定する設置要件に該当しなくなったとき。
(1) 第2条に定める設置要件に該当しなくなったとき。
(2) 第5条に定めるところにより締結した契約に違反したと認められたとき又は、電話料の納入を3ケ月以上怠ったとき。
(3) その他町長が設置の必要がないと認めたとき。
(経費負担)
第9条 町長は、契約物件の架設工事費・電話加入料・撤去及び修繕に要する経費並びに電話使用料の基本料金及び1ケ月の電話料100度数以内について負担し、超過分については、被設置者の負担とする。ただし、町長は特別の事情があると認めたときは、被設置者が負担すべき額を負担することができる。
2 被設置者は、自己の負担すべき額を発行する納入通知書により納入期間までに金融機関へ納入しなければならない。
(設置台帳の整備)
第10条 町長は電話の設置状況を明確にするため、福祉電話台帳(第7号様式)を整備しなければならない。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、福祉電話の設置に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第3号)
この訓令は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成28年訓令第18号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この訓令の施行前にされた行政庁の処分又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。