○北谷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和55年10月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年北谷町条例第26号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活、就労、健康等の各種相談及び指導に関すること。
(2) 教養の向上及びレクリエーションに関すること。
(3) 機能回復訓練その他健康の保持増進に関すること。
(4) 老人クラブの運営及び活動に対する指導並びに援助に関すること。
(5) 施設の利用に関すること。
(6) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(開館時間)
第3条 老人福祉センターの利用時間は午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし町長が必要と認めた場合は、開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(職員)
第5条 老人福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。
(使用の申請)
第6条 条例第4条第1項第1号に規定するものが、施設を使用しようとするときは、老人福祉センター使用登録申請書(第1号様式)をあらかじめ町長に提出しなければならない。
2 条例第4条第1項第2号又は同条第2項に規定するものが、施設を使用しようとするときは、使用日の1月前から使用期日の3日前までに使用許可申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
3 使用許可の優先順位は、次の各号の順位により行う。
(1) 老人福祉センター及び老人クラブの計画する事業
(2) 条例第4条第1項に規定するものが使用する場合
(3) 町福祉行政関係の計画する事業
(4) 町内各種福祉団体の計画する事業
(5) その他町長が必要と認める個人及び団体の使用
(使用の取り下げ)
第8条 使用者が使用許可の取り下げを受けようとするときは、使用期日の3日前までに老人福祉センター使用許可取り下げ願い(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第10条の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 国、地方公共団体その他の公共的団体が公共の福祉のために使用するとき 全額
(2) 町が後援して使用するとき 全額
(3) その他町長が特に必要と認めたとき 全額又は半額
3 第1項の規定は、空調設備使用料については適用しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(使用料の還付)
第11条 条例第12条の規定により既納の使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責に帰せられない理由により使用することができなくなったとき 全額
(2) 使用期日の3日前までに使用の取り下げ願いがあったとき 半額
(3) その他町長が特に必要と認めたとき 全額又は半額
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、申請者にその旨通知するものとする。
(備品器具等の持ち出し禁止)
第12条 老人福祉センターの備品、器具等は、老人福祉センターが行う事業以外には、館外に持ち出して使用してはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、老人福祉センターの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成5年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行前にされた行政庁の処分又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。