○北谷町老人福祉法施行細則
平成5年3月31日
規則第11号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)について、措置台帳(第1号様式)を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(第2号様式)
(2) 面接(通告)記録票(第3号様式)
(3) 措置費支給台帳(第4号様式)
(4) 養護受託申出書受理簿(第5号様式)
(5) 養護受託者登録簿(第6号様式)
(6) 養護受託者台帳(第7号様式)
(養護受託申出書等)
第4条 施行規則第1条の6の規定による申出は、養護受託申出書(第11号様式)によらなければならない。
(葬祭依頼書等)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(第19号様式)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通告)
第7条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第8条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、措置費請求書(第21号様式)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(第22号様式)により、町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第10条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(第23号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。