○北谷町児童館決裁規程
平成10年6月26日
訓令第9号
(総則)
第1条 北谷町児童館における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(決裁の手続き)
第2条 事務は、原則として直属の上司の意思決定を受け、決裁を受けなければならない。
2 館長の専決事項は、別表のとおりとする。
(1) 特命があった場合
(2) 事案が重要又は異例と認められる場合
(3) 事案について疑義もしくは紛議があり、又は、紛議を生ずるおそれのある場合
2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(代理決裁)
第4条 館長が不在の場合は、子ども家庭課長が代理決裁することができる。
(代理決定)
第5条 前条の規定は、決裁に至るまでの手続き過程における意思決定について準用する。
附則
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
館長の専決事項
1 職員の事務分担に関すること。
2 職員の勤務及び休暇等に関すること。
3 職員(館長を除く。)の旅行命令及び報告の受理に関すること。
4 職員の職務専念義務の免除(異例なものを除く。)に関すること。
5 開館時間及び休館日に関すること。
6 利用対象者及び利用の制限等に関すること。
7 利用の手続き及び利用の許可に関すること。
8 広報宣伝に関すること。
9 物品等の受け払いに関すること。
10 車両管理に関すること。
11 施設の管理運営に関すること。
12 前各号のほか、児童館の事務のうち、軽易な事項の処理に関すること。