○北谷町児童館運営委員会規則
平成10年3月31日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町附属機関設置条例(平成20年北谷町条例第22号)第3条の規定に基づき、北谷町児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 児童館の運営方針に関すること。
(2) 児童館の利用計画に関すること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 主任児童委員
(2) 小学校の校長
(3) 社会教育関係団体の代表者
(4) 自治会長
(5) その他町長が必要と認める者
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 運営委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、運営委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、住民福祉部子ども家庭課において処理する。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し、必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。