○北谷町児童館設置条例施行規則
平成10年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町児童館設置条例(平成10年北谷町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 児童館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、放課後児童クラブを利用するとき、又は館長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 児童館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 慰霊の日(6月23日)
2 前項の休館日は、館長が必要と認めるときは変更することができる。
(職員)
第4条 児童館に館長及びその他の職員を置く。
(利用対象者等)
第5条 児童館の利用対象者等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 子ども会等の児童団体
(3) 児童の健全育成団体
(4) 前各号に定めるもののほか館長が必要と認めた者
(利用の制限等)
第6条 館長は次の各号の一に該当するときは、児童館の利用の許可を取消し、又は許可をしないことができる。
(1) 伝染病疾患が疑われる者
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認めるとき。
(利用の手続)
第7条 児童館を利用しようとする者は、次の各号に定める手続きをしなければならない。
(1) 個人で利用するときは、児童館利用者登録届(第1号様式)により登録すること。
(2) 団体で利用するときは、児童館団体利用許可申請書(第2号様式)を利用する5日前までに館長に提出すること。
(利用の許可)
第8条 館長は、児童館の利用を許可するときは、次の各号の一により行うものとする。
(児童館の利用)
第9条 前条第1号の規定により児童館利用登録カードの交付を受けた者が児童館を利用するときは、児童館利用登録カードを窓口に提示しなければならない。
2 幼児(おおむね4歳以下)の利用については、保護者同伴とする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、館長が定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。