○北谷町こども医療費助成に関する条例
平成6年6月21日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、こどもの医療費の一部を助成することによって疾病の早期発見と早期治療を促進し、次代を担うこどもの健全な育成を図ることを目的とする。
(1) こども 18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(2) 保護者 親権を行う者又は後見人その他こどもを現に監護する者若しくは18歳に達したこどものうち最初の3月31日までの間にある者を現に扶養する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
エ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
オ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
カ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 医療保険各法以外の法令の規定 規則で定める法令の規定をいう。
(5) 医療費 医療保険各法の規定による療養の給付、療養費、家族療養費、保険外併用療養費、特別療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費若しくは家族訪問看護療養費の対象となる療養又は医療保険各法以外の法令の規定による医療に要する費用をいう。
(6) 一部負担金 こどもに係る医療費のうち、医療保険各法又は医療保険各法以外の法令の規定により負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この条例の定める医療費の助成金(以下「助成金」という。)を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者で、かつ、本町に住所を有するこども(以下「対象こども」という。)又はその保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第4号の医療扶助を受けている者を除く。)とする。
(助成)
第4条 町長は、対象こどもに係る医療費につき、一部負担金に相当する額を助成対象者に助成する。
2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が支払う一部負担金について次に掲げる給付(この条例による助成を除く。)で医療費の助成に相当するものを受けることができるときは、当該給付の限度において、この条例による助成は行わない。
(1) 医療保険各法に基づく高額療養費その他これに類する給付
(2) 医療保険各法の規定により定められた組合等の規約等に基づく附加給付その他これに類する給付
(3) 医療保険各法以外の法令の規定による給付
(4) 地方公共団体の条例、規則等に規定する給付
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、国又は地方公共団体の施策による給付
(受給資格の認定)
第5条 助成対象者は、医療費の助成を受けようとするときは、受給資格の認定申請をしなければならない。
(受給資格者証の提示)
第6条 受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、対象こどもが保険医療機関等で医療を受けるとき及び助成金の支給申請をするときは、受給資格者証を提示しなければならない。
(現物給付による助成)
第7条 町長は、対象こどもが医療を受けたときは、当該医療に係る保険医療機関等からの請求に基づき、当該保険医療機関等に対して一部負担金に相当する額を支払うことにより医療費の助成を行うものとする。
(償還払による助成)
第8条 前条の規定にかかわらず、受給資格者が一部負担金を保険医療機関等に支払った場合には、町長は、当該受給資格者からの申請に基づき、一部負担金に相当する額を支給するものとする。
(助成金の請求又は支給申請期間)
第9条 第7条の規定による請求は、対象こどもが医療を受けた日の属する月の翌々々月の初日から起算して3年以内に行わなければならない。
2 前条の規定による申請は、対象こどもが医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず町長が特にやむを得ない事情があると認めるときは、当該期間を延長することができる。
(届出の義務)
第10条 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 対象こども又は受給資格者が氏名又は住所を変更したとき。
(2) 助成対象者でなくなったとき。
(3) 助成対象者が変わったとき。
(4) 対象こどもの医療保険が変更になったとき。
(損害賠償との調整)
第11条 町長は、助成金の支給原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであり、受給資格者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償の支払を受けたときは、その支払を受けた限度において、助成金の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(助成金の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるときは、その者から助成を受けた金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、第4条の規定により助成すべき額を超えて助成を受けた者があるときは、その者から当該超える額を返還させることができる。
(資料の提供等)
第13条 町長は、この条例による助成に関し必要があると認めるときは、医療保険各法に規定する保険者、保険医療機関等その他の者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供若しくは必要な事項の報告を求めることができる。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日において助成対象者であり、かつ、平成6年9月30日までに受給資格の認定を受けた者については、第4条の規定を平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年10月1日以後の診療に係る医療費から適用する。
附則(平成8年条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日以後助成対象者であり、かつ、平成11年12月28日までに受給資格の認定を受けた者については、第4条の規定を平成11年10月1日から適用する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、改正前の北谷町乳児医療費助成に関する条例第5条の規定に基づき認定された助成対象者については、改正後の北谷町乳幼児医療費助成に関する条例に基づき認定されたものとみなす。
附則(平成15年条例第6号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第22号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町乳幼児医療費助成に関する条例の規定は、平成19年10月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例の規定は、平成22年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例の規定は、平成27年4月1日以後の診療に係る医療費から適用し、同日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成29年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象児が受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に対象児が受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象児が受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に対象児が受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の北谷町こども医療費助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に対象こどもが受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に対象こどもが受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 この条例の施行に必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。