○北谷町子どもの遊び場整備事業補助金交付規程
平成4年3月31日
訓令第8号
(目的)
第1条 この訓令は、子どもに健全な遊び場を提供し、児童の心身の健全な発達を図り、児童福祉の向上を期するために、区自治会が管理する子どもの遊び場に児童遊園の設置を奨励し、これを助成することを目的とする。
(補助金の交付)
第2条 町長は、区自治会が管理運営する子どもの遊び場について、次の各号に掲げる事項に対し補助金を交付することができる。
(1) 遊具の新設、増設及び補修に要する経費
(2) 土地の賃借料
(3) 砂等の購入費
(4) その他町長が必要と認めたもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1号に要する経費 50万円以内
(2) 第2条第2号に要する経費 1平方メートル当たり25円以内
(3) 第2条第3号に要する経費 実費に相当する額
(4) 第2条第4号に要する経費 町長が認める額
(1) こどもの遊び場整備事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第6条 補助金の交付を受けた自治会が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 補助金を目的以外の経費に使用したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載したとき。
(雑則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、北谷町補助金等交付規則(平成3年北谷町規則第6号)を準用する。
附則
1 この訓令は、公表の日から施行する。
2 北谷町子供の遊び場設置補助金交付規程(昭和55年北谷町訓令第7号)は、廃止する。
附則(平成6年訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。