○北谷町保育所設置条例施行規則
昭和62年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、北谷町保育所設置条例(昭和47年北谷町条例第24号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の職務)
第2条 所長は、上司の命を受け保育所業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け保育所業務に従事する。
3 町長が必要と認める保育所に、所長補佐を置くことができる。
4 所長補佐は、主任保育士の中から主管課長が指名する。
(保育時間及び休所日)
第3条 保育所の保育時間は、午前7時から午後6時までとする。
2 保育所の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
(備える帳簿)
第4条 保育所に次の帳簿を備えなければならない。
(1) 保育日誌
(2) 保育業務日誌
(3) 保育計画綴
(4) 食品受払簿
(5) 給食日誌
(6) 給食献立表綴
(7) 脱脂粉乳受払簿
(8) 備品台帳
(9) その他必要な簿冊
附則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 北谷町保育所条例施行規則(昭和61年北谷町規則第5号)は、廃止する。
附則(平成5年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。