○北谷町保育所設置条例
昭和47年5月15日
条例第24号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする乳児又は幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うため、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
北谷町謝苅保育所 | 北谷町字吉原26番地1 | 90名 |
北谷町上勢保育所 | 北谷町字上勢頭622番地1 | 90名 |
北谷町美浜保育所 | 北谷町美浜一丁目2番地7 | 60名 |
(職員)
第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。
附則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第34号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第8号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、北谷町第2保育所の項から北谷町第4保育所までの項の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)
この条例は、平成25年12月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。