○北谷町原子爆弾被爆者に対する見舞金支給要綱
昭和62年3月31日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町内に居住する被爆者に対し見舞金を支給することにより、被爆者の福祉増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令で被爆者とは、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により、被爆者健康手帳の交付を受けた者をいう。
(支給対象)
第3条 見舞金の支給を受けることができる者は、当該年度の4月1日から支給日まで本町に引き続き住所を有し、被爆者健康手帳の交付を受けた者とする。
(見舞金の額)
第4条 見舞金の額は、被爆者一人につき1万円とする。
(支給台帳)
第5条 町長は、見舞金支給台帳(別記様式)を備え付けなければならない。
(支給期日)
第6条 見舞金は、毎年5月に支給する。
(届出)
第7条 被爆者が次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、速やかにその旨を町長に届け出るものとする。
(1) 被爆者が死亡したとき。
(2) 被爆者が住所又は氏名を変更したとき。
附則
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。