○北谷町小災害り災者に対する見舞措置要綱
昭和54年10月16日
要綱第10号
(目的)
第1条 この訓令は、小災害により被害を受けた町民に対し、弔慰金及び見舞金(以下「見舞金等」という。)を支給し、もって町民福祉の増進を図ることを目的とする。
(小災害の範囲)
第2条 この訓令において「小災害」とは、災害の規模が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けない災害、風水害等予測できない天災地変等による災難事故をいう。
(見舞金等の種類)
第3条 見舞金等の種類は、次のとおりとする。
(1) 小災害により死亡した者に対する弔慰金
(2) 小災害により負傷した者に対する見舞金
(3) 小災害により住家に被害を受けた世帯に対する見舞金
(見舞金等の対象)
第4条 弔慰金は、小災害により死亡した者(その者の故意又は重大な過失によって死亡した者を除く。)についてその者の遺族に対して支給する。
2 見舞金は、小災害により被害を受けた世帯に対し支給するものとし、負傷者については、1箇月以上の治療期間を要するものとする。
3 住家の被害は、小災害により全壊、全焼、流失、半壊、半焼及び床上浸水した世帯とする。
(支給基準及び額)
第5条 見舞金等の支給基準及び額は、次の表のとおりとする。
区分 | 支給基準 | 額 | |
弔慰金 | 死亡者1人につき | 100,000円 | |
見舞金 | 負傷者1人につき | 30,000円 | |
住家の全壊、全焼、流失 | 1人世帯 | 60,000円 | |
2人以上世帯 | 上記の額に1人増すごとに20,000円加算した額 | ||
住家の半壊、半焼 | 1人世帯 | 30,000円 | |
2人以上世帯 | 上記の額に1人増すごとに10,000円加算した額 | ||
住家の床上浸水 | 1人世帯 | 15,000円 | |
2人以上世帯 | 上記の額に1人増すごとに5,000円加算した額 |
(支給の方法)
第6条 見舞金等は、原則として口座振込の方法により支給する。ただし、必要のある場合においては、現金により支給することができる。
(見舞金等の支給手続)
第7条 見舞金等の支給をする場合は、あらかじめ係は小災害報告書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行する。
附則(平成10年訓令第6号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第23号)
この訓令は、平成11年9月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第7号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。