○北谷町社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
昭和53年3月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北谷町社会福祉法人の助成に関する条例(昭和53年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法人の設立認可書写
(2) 定款の写
(3) 法人の登記簿謄本
(4) 助成を受けようとする理由書
(5) 事業計画書及びこれに伴う収支予算書
(6) 財産目録
(7) 国、県より助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類
(8) その他町長が必要と認める書類
2 前項前段の場合において、軽易な事項の変更については、通知をもってこれに代えることができる。
(報告書の提出)
第5条 法人は、助成事業が完了したとき又は当該会計年度が終了したときは、遅滞なく実績報告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付)
第6条 補助事業が工事である場合の補助金は、前条による書類の審査、調査等の結果、当該工事が事業計画に適合するものと認めたときに交付する。
2 前項による補助金以外の補助金は、町長の定める時期に交付する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。